アットローンのサイトです。
金銭 無断 キチン 社員 天文 基礎 ようするに 規約 コンビニキャッシング サラ金 用途 年利 安定 見逃せ 中でも 信頼 緩い 商号 様々 ところ オンライントレード 資本 ちゃんと ショップ に関して 以上 ニコニコ 厳し 職場

商工ファンドとは?/ アットローン

[ 400] SFCG - Wikipedia
[引用サイト]  http://ja.wikipedia.org/wiki/SFCG

なお、2007年6月に、全国各地に金融子会社である「株式会社○○(県名)アセットファイナンス」46社を設立し、顧客に対する融資はこの各子会社が担当することとし、全国の支店を廃止した。現在のSFCGは、東京都のみに営業店を有する、東京都管轄の貸金業者となっている。
SFCGは旧商号である「株式会社商工ファンド」であった時代から、銀行や他の金融機関が与信能力に問題があり自社としては貸付不能と判断した企業に対して、銀行等より高く設定した金利と複数の連帯保証人をつける事によりリスクを軽減する戦略で融資を行ってきた企業である。
ロプロ問題から端緒を発したいわゆる商工ローン問題が社会問題となった際には、社長が国会に証人喚問され、発言を求められた。
SFCGの営業方法は、電話による企業経営者ならびに経理担当者へのアプローチから始まる。俗に、テレアポセールスという。電話先リストは、電話帳データを元に、民間信用調査機関の信用調査データを組み合わせた「GSリスト」と呼ばれるものを使っている。営業担当者は、銀行などからの借り入れが難しく需要を見込めるということで、信用度が低い企業を選んで電話をかけることが多い。電話で興味を示した顧客に対しては、FAXなどで融資申込書を送付しそれに記載された情報を元に与信審査を行う。与信審査の方法は銀行からの貸付量などのほかにもノンバンクからの借り入れ状況やトラブル状況などの確認などで行われる。
信用力強化ノルマ達成のために、既存の連帯保証人の根保証額の残額に関係なく、連帯保証人の担保力が低下した場合には、新たな「連帯保証人」をつけることを条件に貸付を行うことも頻繁である。
過去の営業手法で問題となったのは、「新規顧客」の獲得数で営業担当者の評価が決まっていたため、本人への融資のほかに、ノルマ達成のため配偶者への融資や、個人に「屋号」をつけて「新規顧客」とすることが行われていた。また、債務者が返済できなくなった際も、連帯保証人として債務を引き継がせるのではなく、連帯保証人を「新規顧客」扱いにするという手法も行われる。これらの手法は、社内で「作り新規」と呼ばれており、SFCG社内でのノルマ達成の常套手段となっていた。これら「作り新規」による「新規顧客」は、社会通念上、一般的に使用される「新規顧客」とは言えないものである。
現在、「作り新規」については社内での管理・監査態勢が強化されたため、「新規顧客」と扱われなくなった。したがって、ノルマ達成の用に供することができなくなったため、行われなくなった。
SFCGは、契約時に多数の書類に署名・捺印させ、印鑑証明書を添付させているが、それは貸金業法が詳細な説明と書類の受渡しを法定しているためである。(貸金業法17条など)
また、本人確認のため、本人確認用の書類(免許証等)のコピーの取得の上、本人(主債務者)および保証人(連帯保証人)は写真撮影をされる。
その結果、根保証極度額の範囲内で、保証人へ告知することなく債務者の債務額は増減し、結果として、連帯保証人の知らない間に保証人が考えている以上の金額を債務者が借り入れている場合があり、錯誤無効の主張(裁判上は保証否認の訴え)がされることがある。 また、SFCGの回収手法は、借用書や連帯保証契約書を裁判による確定判決なしに強制執行を行える強制執行認諾付公正証書にしておくのが特徴である。 これらの公正証書作成に関して、白紙委任状をとっておくという手法が、監督官庁に問題視され、平成17年の処分の原因となった。(現在は白紙委任状の徴求はしていないようである)
SFCGは、主債務者の支払いが遅れた場合、期限の利益が喪失したとして、強制執行認諾付公正証書を使って債務者・保証人に対して強制執行を行い、回収を行う。 その際には、公正証書に基づき連帯保証人の給与やその他不動産等の財産を差押える事も躊躇無く行われる。しかし、給与の差押が原因で連帯保証人が勤務先を解雇されるケースもあり社会的問題となっている。
仮差押の手続きは、債権者の権利を保全するという趣旨から書証の提出と簡単な口頭尋問のみで迅速に行われ、債務者・連帯保証人には差押の抗弁の機会が与えられないまま仮差押の可否が決められる。仮差押が認められると、不動産の場合であれば、裁判所により仮差押の登記が行われ、給与など金銭の場合は、債権者の執行官への執行の申し立てにより、執行官の手によって仮差押が行われる(仮差押命令が発せられた後で仮差押の異議申し立てが出来るが登記簿に仮差押の記録が残るので、後に銀行等から融資を受ける際に不利になる事がある)。
また、私製手形を使った手形訴訟を行っていたことがあったが、後述のように司法により否定されたため、現在は私製手形の作成自体を行っていないようである。
SFCGが私製手形や公正証書、強制執行等の方法により、元本と利息制限法を超過する約定利息を回収してきた手法は、司法により否定される場合も多い。
貸金業法には、貸金業法上の要件(貸金業法17、18条など)を満たした書面を交付し、債務者から任意に利息を収受した場合、利息制限法をを超える利息も(出資法の定める利息を超えない範囲で)有効な弁済とする規定(みなし弁済規定)がある。
2006年01月13日の最高裁第二小法廷判決(シティズ判決と呼ばれる)において、利息制限法以上の金利の支払いについて、事実上の強制が契約における「期限の利益喪失条項(契約で定められた返済を怠った場合、期限の利益を失い、残債務を一括返済すると定めた条項)」がなされた場合、みなし弁済の要件を満たしていないとされた。1月19日の最高裁第一小法廷、1月24日の最高裁第三小法廷でも同様の判決があり、全ての小法廷で判断の一致をみた。その結果、みなし弁済の成立する余地は殆ど無くなり、貸金業法43条のみなし弁済規定は事実上死文化された。しかしながら、貸金業法の改正によっても、みなし弁済の規定(新法43条)は依然として残されている。
私製手形(おもちゃ手形、手形記載事項を統一手形用紙ではない私製の用紙に記入した流通性を意図しない手形)について手形訴訟(いずこの債務者でも東京地裁で迅速な判決が得られた)を行い、確定判決を得て強制執行する手法については、2002年に東京地裁がSFCGに手形訴訟を起こさないよう要請するという異例の事態にまで発展した。2002年に東京地裁における手形訴訟の約8割の1500件がSFCGの提訴によるものであったという(読売新聞2003年3月7日)。また、2003年11月17日の東京地裁判決において私製手形に係る手形訴訟が、手形制度及び手形訴訟制度を濫用するものとして不適法とされた。その結果、現在のSFCGは、私製手形の取扱を停止した。
2004年2月20日の最高裁判決の結果、差戻審では、過払い金の返還が認めらており、今後は過払い金返還請求が増加するものと思われる。
これらの判決には、債務者保護の姿勢が現れており、SFCGを初めとする、商工ローン業者の債権回収手法や高金利などは、司法により否定されるという厳しい事態に陥っている。
2005年(平成17年)11月25日には、白紙委任状を不適切に取得した上での公正証書作成ならびにその行使が、重大な貸金業法違反に当たるとして、関東財務局から12月5日から12日間(一部の支店では22日間)の業務停止命令が出され、SFCGは東京地裁に処分停止の仮処分申請を申請したが却下され、それを不服として東京高裁に即時抗告したが認められなかった。
SFCGの強引な強制執行認諾付公正証書取得方法は、行政でも問題視され、法務省から「公正証書作成にあたっての手続きの適正化」として、公正証書作成手続きが厳格化されるなどの影響を及ぼした。
また、金融庁の「貸金業制度等に関する懇談会」(第6回会合)でSFCGの貸付・回収方法について債務者からの発言が取り上げられるなど、高金利貸金業者に対する行政のこれからの対応が注目される中、金融庁はSFCGがその顧客が気付かない間に白紙委任状を作成し、それによって作られた公正証書を使った債権回収を行う手法が、重大な貸金業法違反だとして、平成17年11月25日、業務停止命令を発出し、平成17年12月5日から16日まで(東京支店と大宮支店では12月26日まで)、SFCGは全ての業務(約定返済期日に返済するための振込用紙の送付に関する業務を含み、訴訟又は調停に応ずる業務及び関東財務局が特に必要と認めた業務を除く)ができなくなる事態になった。
当該業務停止処分は、大宮支店が200万円の連帯保証契約を交わした連帯保証人に対し、白紙委任状を使って594万円保証した旨の公正証書を作成し、連帯保証人の預金ならびに生命保険の差し押さえを行った事案(白紙委任状の取得禁止(貸金業法第20条違反))と、東京支店が債務者が借り入れ後に購入した不動産に対しなんらの通知もなく担保権の設定を行った事案(契約書面の不交付(貸金業法第17条違反))である。本来であれば、大宮支店と東京支店のみの営業停止処分が考えられるが、金融庁によれば大宮支店の事案と同様の白紙委任状が全国各地の営業所で75件見つかったため、会社ぐるみで法令違反の債権回収を指示していたと認定し、全支店の営業停止処分に踏み切ったとしている。
SFCGは「法令違反の事実はない」と、東京地裁に行政処分取り消しの仮処分の申し立てを行ったが、同地裁のSFCGの債権回収手法に対する判例・態度等等から予測されたように、仮処分は認められなかった。SFCGは、東京高裁に即時抗告を行ったが、それも認められず却下された。SFCGは、さらに最高裁への特別抗告を検討中としていたが、特別抗告は行われなかったようである。
最近の、金融庁「貸金業制度等に関する懇談会」の動向を見ている限りでは、SFCGを含めた「高利貸」を規制し、さらに「利息制限法」以上の利息を払わないことによる「不利益」を与えない旨を契約書に記載すべきという、日弁連から「「貸金業の規制等に関する法律施行規則の改正を求める」意見書(要望)」が出されるなど、「高利貸」借入者保護の立場からの発表が多数取り上げられていることを鑑みると、「利息制限法」以上の利息を取る(いわゆるグレーゾーン)事ができなくなるという事態も容易に想像できる。
事業者金融業者による根保証契約による被害が多発したため、救済と債務者・保証人を保護するため民法が改正された。
保証人は元本確定期日までに発生した融資に限って保証すればよい。元本確定期日は契約日から5年、あるいは、期限の定めの無い時は契約日から3年である。
主たる債務者や保証人が強制執行を受ける・破産手続きを開始する・死亡した場合は、それ以降に行われた融資の保証をする必要が無い
金融庁は、2006年(平成18年)1月13日に最高裁がグレーゾーン金利による契約において、「期限の利益の喪失」条項がある場合は、事実上利息制限法以上の金利を強制的に払わせるものだとして、みなし弁済は認められないとの判決を出したのを受けて、平成18年2月8日、「貸金業の規制等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令」を改正するとの意向を発表した。
貸金業法(平成19年12月19日施行より名称変更。「貸金業の規制等に関する法律」)の改正にも、SFCGの業態を想定したと思われる条文が散見される。(例:公正証書について、貸金業を営む者は、債務者等に対して公正証書作成嘱託の代理人を推薦その他それに類する行為を行ってはならないとされた(貸金業法20条3項)。)
みなし弁済(貸金業法43条)が厳格適用され、書類が完全でない場合はみなし弁済の要件を満たしていないとされ、差戻された事件。
みなし弁済(貸金業法43条)が厳格適用され、利息制限法以上の金利の支払いについて、「期限の利益喪失条項」などで事実上の強制・明確な強制がなされた場合、みなし弁済の要件を満たしていないとされ、差し戻された事件。
SFCGが貸付に際し主債務者及び連帯根保証人から共同振出させている私製手形に係る手形金請求の手形訴訟が、手形制度及び手形訴訟制度を濫用するものとして不適法とされた事例
第146国会 11月11日参議院財政・金融委員会 財政及び金融等に関する調査(商工ローン問題に関する件で社長が証人喚問されている)
第146国会 12月14日参議院財政・金融委員会 財政及び金融等に関する調査のうち、商工ローン問題に関する件で社長が証人喚問されている

 

[ 401] 旧商工ファンド(SFCG)の処分について|思うように資金調達ができない方へ
[引用サイト]  http://ameblo.jp/bhycom/entry-10006760756.html

10年間にわたりやってきた資金調達のコンサルティング事業の現場から、中小企業や個人の皆様の様々な疑問にお応えし、資金調達の一助になるような話題やノウハウを、匿名ならではの本音でお伝えしたいと思います。
私は間接金融を中心とした資金調達コンサルティングをコア事業にした会社を、事業パートナーの都市銀行出身の元銀行マンと経営しています。
私の前職は不動賃貸業や不動産開発業の会社のオーナーで、バルブ期にはピークで約500億円の借入金があり、この処理にあたって修羅場もくぐり、この時の経験から銀行被害の方へのサポートをするようになり、このことが高じて、現在の中小企業や個人の方々の資金調達のお手伝いの仕事を始め、現在に至っています。
宜しければ、たいへんお手数ですが、上の「人気blogランキングへ」を1クリックお願いできれば幸いです。お手数をお掛けし恐縮です。
確かに何でもありだったら投資対象なのですが。。。ビジネスモデルじたいは認めますが、そのやり口は自分には合わない。そんな投資方法があって良いと思っています。
熱意のこもる文章に賛辞を送ります。投資というのは利益にともに世の中にプラスを生み出す企業に行いたいものです。
いつもお世話になっております。私のたわごとにも真摯に返事をいただきまして誠にありがとうございます。弱みに付け込んで商品を買わせる銀行も悪質だと思いますが、そのような銀行が融資をしないような会社に対して積極的に営業を仕掛けてくるこのような商工ファンドって不思議な存在ですよね。私の場合は、弊社に進んで融資を進めるような会社がまともな会社であるわけがないと思い、未だに融資を受けたことがありません。私の保証人になってくれるような人間を探すのもめんどくさいし、他人に迷惑かけたくありませんから。だけど、信用があって、事業がうまくいっていない方はこのようなノンバンクに引っかかってしまうのでしょうね。返すあてのない借金は本当にしないほうがいいと私は思っています。今後とも興味深いお話を期待しております。
今から10年ほど前ですが、色々とお世話して下さった社長さんが商工ファンドからお金を借りていて、結局自己破産されました。保証人になった方々が随分苦労されたと記憶しています。確か当時の勧誘方法はいかにも「中小企業の融資のお手伝い」を強調していましたが、裁判になった時の為ににこやかに談笑している写真を支店でとったりしたそうです。この社長さんは自己破産前の3ヶ月で借金を3倍に増やしてしまい、結果として多くの人に迷惑をかけてしまいましたが、理不尽な負の連鎖は制度で何とかならないものでしょうか。
連帯保証人制度自体が問題で、私の知るところでは、保証制度はあっても、今のような根保証までして根こそぎ保証人に保証を要求する日本の現況は先進諸国では異常なようです。結局のところ政官業癒着の問題に帰結すると思うのですが、大きな流れはこのような問題の会社が立ち行かなくなるような方向に進むと思いますが、そのスピードが遅く、自殺者や生活崩壊者の数も増えています。私は今回の姉歯事件と同様の大きな問題だと思います。とりあえずこんな会社から借りないことが一番だと思います。極論すればこんな会社から借りる状況になったら法的処理をしたほうが、余程復活が早いと思います。
全く同感です。商工ローンからお金を借りる状況になったら、極論かもしれませんが、事業を止めるか法的な整理をしたほうが、復活は早いと思います。特にこの会社はノンバンクの中でも最も問題のある会社と思います。
こんな世の中のためになっていない会社もないのではないかと思ってしまいます。こんな会社が上場していること自体に問題があると思います。
コメント記入欄を表示するには、下記のボタンを押してください。※新しくブラウザが別ウィンドウで開きます。
記事概要:「商工ローン」という商品を取り扱う貸金業者の株式会社SFCGが、行政処分(営業停止)を受けたというニュースがちょっと前にありました。何年か前の商工ローン問題があったときに話題になった会社なので、旧会社名(商工ファンド)の方が知られているかと思います。そ...

 

戻る

アットローンのサイトです。

アットローンのサイトです。