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[ 594] 厚生労働省:次世代法に基づき128社を認定!(平成19年4月末現在)
[引用サイト]  http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/05/h0516-1.html

次世代育成支援対策推進法に基づき一般事業主行動計画を策定・届出し当該計画の目標を達成したことなど一定の基準(参考1)を満たした企業は、厚生労働大臣の認定を受けることができることとなっており、本年4月より認定申請が始まりました。
男性も育児休業を取得しやすく、職場復帰しやすい環境の整備を行い、計画期間内に男性が1人以上、女性は70%以上の取得率とする
育児休職制度を「子が2歳に達する4月末まで」利用可能とした制度に拡充、妊娠時の「母性保護休職制度」を新たに導入し、社内イントラネットや社内報による周知・啓発を実施する
育児休職申請時にアドレス登録を行い、Eメールでの情報連絡により、休職からの職場復帰を支援する環境を整備する
情報通信技術(IT)を利用した時間・場所にとらわれない働き方を導入する(育児在宅勤務時における通信・セキュリティ環境の整備)
平成17年7月にチャイルドケア支援制度(社員と社員の親による子育てを支援するべく近居するための転居や延長保育が充実した地域へ転居する費用を補助する制度)を導入
平成20年3月31日までに、3歳から小学校に入学するまでの子を持つ職員を対象とする勤務時間短縮等の措置を導入する
☆2 小学校4年生の始期に達するまでの子を持つ職員が希望する場合に利用できる短時間勤務制度を平成19年3月に導入
6 3歳から小学校に入学するまでの子を持つ労働者を対象とする「育児休業の制度または勤務時間の短縮等の措置に準ずる措置」を講じていること。
第12条 国及び地方公共団体以外の事業主(以下「一般事業主」という。)であって、常時雇用する労働者の数が300人を超えるものは、行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画(一般事業主が実施する次世代育成支援対策に関する計画をいう。以下同じ。)を策定し、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも同様とする。
3 一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が300人以下のもの(第16条第1項及び第2項において「中小事業主」という。)は、行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画を策定し、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出るよう努めなければならない。これを変更したときも同様とする。
4 第1項に規定する一般事業主が同項の規定による届出をしない場合には、厚生労働大臣は、当該一般事業主に対し、相当の期間を定めて当該届出をすべきことを勧告することができる。
第13条 厚生労働大臣は、前条第1項又は第3項の規定による届出をした一般事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、雇用環境の整備に関し、行動計画策定指針に照らし適切な一般事業主行動計画を策定したこと、当該一般事業主行動計画を実施し、当該一般事業主行動計画に定めた目標を達成したことその他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。
第14条 前条の規定による認定を受けた一般事業主(以下「認定一般事業主」という。)は、商品又は役務、その広告又は取引に用いる書類若しくは通信その他の厚生労働省令で定めるもの(次項において「広告等」という。)に厚生労働大臣の定める表示を付することができる。
2 何人も、前項の規定による場合を除くほか、広告等に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

 

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