アットローンのサイトです。
ゆとり 詳しく 利用 目的 借入金 早め 定額 概要 受け取り 見つけ ローカル 担保 ブログ カテゴリー 取立て 生活 グループ 向け 応援 神戸 登録 ガイド 問合せ 広告 千日 ゆとり 資本 高橋 作り 年月日

無断とは?/ アットローン

[ 15] 著作権について : サイトポリシー : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
[引用サイト]  http://www.yomiuri.co.jp/policy/copyright/

読売新聞社(読売新聞東京本社、同大阪本社、同西部本社を指します)の記事・写真等及びヨミウリ・オンラインのコンテンツの著作権は、読売新聞社または情報提供者に帰属しています。
読売新聞、ヨミウリウイークリーをはじめとする出版物、及びヨミウリ・オンラインの記事や写真等のコンテンツ、データなどは、私的利用の範囲内で使用し、無断転載、無断コピーなどはおやめください。私的利用の範囲を超えるご使用の場合は、読売新聞社の承諾書と使用料が必要な場合があります。
ヨミウリ・オンラインのページには、各コンテンツごとに著作権や使用条件に関する情報が掲載されている場合がありますので、そのページの情報に表示されている条件に従ってください。
読売新聞社(読売新聞東京本社、同大阪本社、同西部本社を指します)が著作権を持つ記事・図表・写真等を使用される場合は、読売新聞社の個別の承諾と使用料が必要になる場合があります。下記のケース以外で、ご使用を希望される場合には、【読売新聞記事等の使用条件】をご覧の上、記事等使用申請書をご送付下さい。
小、中、高校その他これらに準じる学校(盲学校、養護学校など)で、授業のために自主的に編成・作成した教材や試験問題等に使用する場合。
ウェブ上での使用に際しては、記事の末尾等に「この記事・写真等は、読売新聞社の許諾を得て転載しています」、または、これと同主旨の文言を明記したうえで、「読売新聞社の著作物について」、「著作権の説明」などとして、
内容の変更は認めません。著作権法で規定される「引用」などの場合は、記事の主旨に沿った要約、引用に限ります。写真の改変等は禁止します。
著作権法に基づいた使用とし、読売新聞社に著作権が帰属しないもの(第三者の寄稿、座談会、写真、漫画、通信社・特約外国新聞雑誌の記事や写真、広告等)、プライバシーの保護等でのトラブル、損害賠償問題等は使用者の責任と費用で処理するものといたします。なお、この処理に関連して読売新聞社が損害をこうむった場合には、当社からも損害賠償等を請求することがあります。
著作権に伴う使用料が必要な場合は、読売新聞社が送付する請求書の金額を1か月以内(企業等で使用の場合には2か月以内)に支払ってください。
ヨミウリ・オンラインのニュース欄等にある写真については、ダウンロードできません。読売新聞社の写真をご使用になりたい方は、「よみうり写真館」及び「フォトニュース」をご覧ください。
AP通信社の記事、写真、グラフィック、オーディオ及び映像は出版または放送されてはならない。放送または出版のために改変されたり、媒体のいかんを問わず直接または間接に再頒布されてはならない。全体使用、部分使用を問わず、個人的使用目的、非商業的使用目的以外の目的のために、コンピューターに蓄積することは出来ない。
リンク、著作権に関するお知らせ、使用条件等は、随時、変更されることがあります。変更の後は、変更後の使用条件等が適用されますので、あらかじめご了承ください。
読売新聞社のウェブページのURLは、編集の都合等で変更、消去される場合があります。その通知は、リンクをされている方にも行いません。ご注意下さい。
※読売新聞社とは、読売新聞東京本社、同大阪本社、同西部本社を指し、読売新聞は各本社の紙面を総称しています。
著作権法では、著作物を「思想又は感情を創作的に表現したもの」(著作権法第2条)と規定しています。「創作的」とは制作者の工夫、創意があることを意味し、また、「表現したもの」には、記事のように文字(言語)で構成されるもののほか、写真や映画、イラスト、絵画、アニメ、データベース、作曲、演奏、踊りの振り付けなども含まれます。
新聞社の記事や写真は、一部の寄稿や通信社、特約の外国新聞・雑誌などのものを除いて、読売新聞の記者やカメラマンが書いたり撮影したりしています。記事は、取材を通して情報や事実を取捨選択し、その上でニュース判断を加え、さらに、分かりやすく伝えるために文章の工夫などをして作成されています。写真も同様に、カメラマンが迫力のあるシーン、生き生きとした表情などを狙って、カメラ・アングル、シャッター・チャンスなどに神経を使います。新聞社の記事や写真にはそうした創意工夫が積み重ねられており、著作権が認められています。
また、著作権法では、「編集著作権」というものも認めています。編集著作権は、個々の著作物についての著作権とは別個に成立する権利で、紙面構成、掲載する記事等の取捨選択、配列などに創作性が認められるときに生じる権利です。一般に新聞紙面は編集著作権の対象ともなります。
一概には言えませんが、ごく短い記事には著作権がないと考えてもいいでしょう。しかし、例外も多いので個々の記事で少しでも疑問に感じられたら、お問い合わせください。
著作権法第10条2項では、「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道」は、著作物に該当しないとしています。「いつ、どこで、誰の車が、誰の車と衝突し、誰それは死亡した」という事実の羅列だけの短い記事などは、どの記者が書いても、表現に個性の差(創意や工夫)が現れません。ほかにも小さな死亡記事、人事往来記事、スポーツの記録などは、著作物に当たらないとされています。
しかし、死亡記事でも著名な人物の場合、その人の仕事や業績などの紹介が載せられており、これらは一般的に著作物と認められます。
新聞の著作権は、その記事を書いたリ、写真を撮影した記者個人個人にあるかというと、そうではなく、新聞社にあります。法人その他の使用者の従業員が職務上作成した著作物の著作権については、一般に特別な契約が無い限り、法人としての新聞社に原始的に(つまり著作権譲渡などの行為を必要とすることなく)帰属すると著作権法第15条で定められているからです。これを、「職務著作」或いは「法人著作」といいます。
新聞社の記事や写真は著作権による保護の対象であり、それを使用する場合には、インターネットだけでなく、テレビなどの電波メディアや、ビデオ、CD‐ROM、DVDなどで使用される場合も著作権者(新聞社)の許諾が必要です。この許諾が不要なのは、いわゆる私的利用(著作権法第30条)や学校教育での利用(著作権法第35条)などの場合に限られています。
なお、使用をご希望の場合には「記事、写真等のダウンロード、転載などについてのお願い」をお読みください。
ヨミウリ・オンラインの記事や写真をコピーして、それを貼り付け(ペースト)て、個人のホームページに転載するとか、写真をいったんパソコンに取り込んだ(ダウンロード)後に、同様に自分のホームページに掲載するのは違反になりますか?
ヨミウリ・オンラインのコンテンツは読売新聞社に帰属しています。したがって、それを自分のホームページを作って外部に発信するということは、たとえ個人的なホームページであっても、自分で書いた本や、自分で編集した雑誌を出版したのと同じようなことになります。
個人的な新聞のスクラップブック作製などは、「著作物の私的使用」にあたり、例外的に著作権者の許諾なしに利用が出来ますが、ホームページでの複製利用(コピー)は、営利を目的とせず、個人の楽しみで作っているにしても、不特定多数の人が見ることが出来るので私的使用にはあたりません。自らのホームページに新聞記事や写真を“スクラップ”することは、無断使用による著作権侵害となります。
もし、写真を加工(トリミングなど)すれば、同一性保持権(著作者人格権といわれる権利の一つです)も侵していることになります。
ウェブ上のリンクについては、リンクの方式によっては、読売新聞社の権利を侵害するケースがあります。いくつかの例をあげましょう。
作成したフレームの中に、(リンク先の)読売新聞社のページを取り込んだ形でのリンクは、フレーミングと呼ばれています。これは、一つのページとしての表示が変わることによって、同一性保持権(Q5を参照)を侵害している恐れがあります。さらに、あたかも表示されているページ(リンク元)の著作物の一部のように見える場合は、リンク先のページが誰の著作物か分からなくなり、氏名表示権(これも著作者人格権といわれる権利の一つです)も侵害している恐れがあります。
リンクには、「読売新聞」という商標や「読売新聞社」という商号が使用されることもあり、このような使用が法律上許容されない場合があります。また、リンクをする場合には、「インデックス」をつけることがありますが、そのインデックスについて記事の見出しを自らのサイトに表示したうえでリンクをすると、読売新聞の記事見出しを無断で使用している疑いがあります。
選挙等が近づくと、立候補者が自分のホームページに政治関係の記事をリンクするケースが増えてきます。しかし、特定の記事だけを選んでリンクされると、それが読売新聞の主張であるかのように受け取られ、その候補者を応援しているかのような誤解を招く恐れがあります。これは、読売新聞の中立性を犯す恐れがあると考えています。
当たり前のことですが、著作物は、その人の大切な財産であることを認識し、その使用条件を遵守することが大切です。
インターネット上の情報には閲覧等が無料であることから、著作権の問題が軽視されがちになりますが、多くの無料ページにも著作権が働いており、その利用については注意が必要です。リンク・フリーのページでも、そのコンテンツについては、一定の条件を課したり、営利目的での使用を禁止しているものもあります。

 

[ 16] スラッシュドット・ジャパン | 日弁連が無断リンク禁止を打ち出す
[引用サイト]  http://slashdot.jp/article.pl?sid=02/06/09/1542227

Futaro曰く、 "悪徳商法マニアックスのこのトピックで日弁連の「リンクの条件」が、批判されています。要するに、日弁連が不当と認めたものはなにがなんでもリンク取り消し!という内容とのことです。もし従わなくとも法的措置に訴えるとは書いてありませんが、日弁連だけに可能性は多いにある、と見られて当然でしょう。しかし、リンクってそういうものだったんですかねぇ。beyond氏の言うように、違うと思うけどなぁ。そして、リンクごときでまさか日弁連が「最大の悪の組織」なんていう言い方をされるとは。。。みなさんはどう思いますか?"
リンク許可問題はインターネットでは新しくて古い問題だ。ルールがあるようでないため、現状ではケース・バイ・ケースという玉虫色の結論となろう。ここで日弁連のような法律の専門家が、無断リンク禁止/トップ以外リンク禁止/実名主義を打ち出すのは、その影響が無視できないだけに注目したい。
但し書き: コメントはそれぞれ投稿した人のものです。決してわたしたちが責任を負うものではありません。
ウェブページを置いている人が
「(所謂)無断リンクはやめてください。」
といっているのなら、その人の意見を尊重して、
無断リンクは避けたほうがいいと思うなぁ。

俺としては、その人が嫌がってることを無理にやるのは、
いわばその人に対する嫌がらせなんじゃないの?とか思うし。

あ、URLをリンク無しで書くのはいいと思うよ。
リンクではないから意味合いは違うんだし。笑い

そう考えると「無断リンク禁止」って訳わかんないよな。
URLを人に伝えちゃイカン!といいたいのだろうか。笑い

つうかそんなに人に取り上げられたくないのだったら、
わざわざウェブページを自由にアクセスできる場所に置くなよな、と言いたいんすけど。
>そう考えると「無断リンク禁止」って訳わかんないよな。
>URLを人に伝えちゃイカン!といいたいのだろうか。笑い

ウェブページを提供してる人の許可なしにURLを人に伝えちゃイカン!
ってことなんかなぁ。
提供者が本気でそう思ってるのならやっぱり許可を取るのが筋なんだろうな。笑い

ところで、検索ページが勝手に検索結果に含めちゃわないように
robot.txt(だったっけ?)とかはきちんと設定してあるのだろうか。
私のポリシーでWWWサイトを構築していきます。

・リンクされたくなかったら公開しない
・リンクされたくなかったらインターネット上で有名にならない
・インターネット上ではドキュメントに階層構造は無い
・有益な情報が無いサイトはリンクされないので安心してくれ(ぉ

とまぁこんな感じですか。
最後のはちょっと煽り入ってますが,ほんとに「無断リンク禁止」って
書いてあるサイトほどリンク(というかアンカーを張る)する必要の
無いところが多いと感じました。
(あくまでもうちのサイトからですけど)
無意味なトップページのリンクし合いも(相互リンクとか言ってるみたいですが)
私はしません。
というかうちのサイトのトップへはリンクは張って欲しくないです。
中のコンテンツへ情報源としてのアンカーはいくらでも張ってもらってかまいません。
意味のあるトップページへのリンクは,情報へのアンカーを張ったページ
のあるインデックスとしてのトップページに「参考ページ」ということで
張ることはあります。
(とか言ってますが今うちのサイトのリンクページは404です(汗))

というわけで,蜘蛛の巣状分散型データベースシステムであるWorld Wide Webと
単なるカタログ感覚のHP(ヒューレットパッカードじゃないですよ)とは
別で考えたほうがいいという結論に達してます。

なので日弁連には文句いいません。
うちから日弁連にアンカー張ることはまずありえないと思われますので。
>窓の杜がフリーソフトのリンク先を作者のトップページにしたことについて考えたときに,「俺はこうしよう」とたどり着いたのがそれ。
>なんのためのポータルサイトなのかしばらく悩んでしまった。

「作者のページ」のリンク先のことでしょうか?
ソフトウェアそのものは「ダウンロード」から直に落とせますよね?
個人的には,無断リンクを禁止することは,表現の自由を侵害するもので,それを日弁連のような組織が行うのは如何なものか.ってな感じですが.
> 日弁連ってイメージほどお綺麗な団体じゃ無いよね。
> だからって悪の巣窟、ってのも言い過ぎかとは思うけど。

ごめん、俺の中ではイメージから真っ黒だったわ。

ま、インターネットの技術に対して法律が追いついてないということ
を示すある種のパフォーマンスなのだとしたらすごいね。

# 「ほら、現状の法律じゃこんなことになりますよ。不便ですよね。
# HTML技術に対して何らかの適応してよー立法府〜
# ま、判例はいくらでも作ってやるぜ」ってな感じで
# けんか(裁判)をするための売り文句だったと・・・
もちろん自分で言っててこれっポッチも信じてないが。

無論保身のためであろう。
日本弁護士連合会の活動目的と情報提供の趣旨にあった目的での当HPへのリンクは、原則として自由です。但し、下記事項を承認し遵守していただくことを条件とします。
つまり、「日本弁護士連合会の活動目的と情報提供の趣旨にあった目的でない」場合、この後に延々と挙げられている条件は一切適用されない訳です(笑)。
組織が自己防衛としてガチガチな規定をかためることは良くあること。ましてや日弁連。皆さん、ちょっと過剰反応し過ぎでは?
トラブルを0にすることは目的ではないよ。
トラブルと利便性のトレードオフこそが重要で、「無断リンク禁止」は
実際トラブルを減らす効果は少ない(トラブルが起きた後の処理は楽かもしれんが)わりに
利便性を大きく損なうと思っている。
リンク禁止をマナーの問題として扱って、
リンク禁止をうたう人の意思をとりあえず尊重しているうちに、
こんなふうに、リンク禁止に法的根拠があるように装って、言論を規制しようとする奴らが出てくるんだ。

だから、マナーの問題であろうとなかろうと、リンク禁止という主張をうけて、自主規制してはいけない。
日本弁護士連合会の活動目的と情報提供の趣旨にあった目的での当HPへのリンクは、原則として自由です。但し、下記事項を承認し遵守していただくことを条件とします。「原則として自由」って……どこが? 昔「本ソフトウェアはフリーソフトです。ただし再配布はご遠慮ください」というソフトウェアの話を聞いたことがありますが、それよりも矛盾の度合いが高いように感じます。

リンクするときに事前に実名を含めいろいろな情報を報告しなければならないのに、 URL が変わっても通知がないとは、礼儀に欠ける態度だと思います。礼儀だけで団体や Web サイトを運営していくことはできないでしょうが、礼儀を欠いた団体や Web サイトも嬉しくありません。

日弁連がリンクの規則をいつでも変更でき、変更前にリンクしたものも含め変更後の規則に縛られるというのも、すごいですね。世の中にある契約書の中で、契約書を提示する側がもっとも強い立場に立てる種類の契約だと思います。

以前別の Web サイトに無断リンク禁止と書いてあったので、こちらからはリンクを張る代わりに URL を書くだけにしたことがありますが、テキスト形式のメールだったらメーラによっては URL を書くだけでリンクになるだろうし、リンクって何でしょう。……なんてことはとっくにあちこちで議論されているんでしょうね。

こういう類いの条件提示が完全に有効だとすると、どこかの Web サイトからリンクを張ったらそのリンクを消すまで定期的にリンク条件に合っているかどうかをいちいちチェックしていないといけませんよね。そんなこと、ぼくのような個人にはできないから、怖くて実質上どこのサイトにもリンクなどできません。そういう世の中になったら不便だと思うのですが。法的に有効か無効かという判断の際には、世の中のためにどっちがいいかということを考えてほしいです。
嫌だなあとか愚かだなあとか思っているだけではどうにもならないので、もう少し積極的な疑問を提示してみます。日弁連は何かを防ぎたくてリンク条件を提示しているのだと思いますが、いったい何を防ぎたいのでしょう。

一般に「やってほしくないリンクの仕方」としてよく聞くのは、フレームの一つに表示することで、あたかもリンク元サイトの一部であるように見せかけるというものですが、これについて問題のリンク条件では明示的に禁止してはいませんよね。まあ、著作権侵害になるかもしれないので第3条第2号法律、法令等に違反し又は違反するおそれがある内容を含むものに該当すると言えそうだし、第3号その他日本弁護士連合会が不適切であると判断したものには何でも該当させることができそうなので、日弁連はいくらでも禁止し放題ですが。

真意がわかれば納得できるかもしれないのですが、このままでは不気味です。このまま条件を提示し続けていたらそれだけで不気味ですが、条件を厳しく変更したらもっと不気味だし、何の説明もなく条件を撤廃したらさらに不気味です。意図を説明してほしいところです。
日弁連がリンクの規則をいつでも変更でき、変更前にリンクしたものも含め変更後の規則に縛られるというのも、すごいですね。世の中にある契約書の中で、契約書を提示する側がもっとも強い立場に立てる種類の契約だと思います。
契約が成立するのであれば、そういう心配をしなければならないでしょうね。さて、リンクという行為は、契約が無ければ出来ない事なのでしょうか? 無断リンク行為によって、我々は日弁連のどのような権利を侵害しているのでしょうか? 少なくともWebサイトの著作権ではないと思いますが。
以前別の Web サイトに無断リンク禁止と書いてあったので、こちらからはリンクを張る代わりに URL を書 くだけにしたことがありますが、テキスト形式のメールだったらメーラによっては URL を書くだけでリンクに なるだろうし、リンクって何でしょう。……なんてことはとっくにあちこちで議論されているんでしょうね。
日本語が読めない人にはどういう風に書いても無駄なわけで
そういう守られないようなきまりなぞ唱えないで
積極的に環境変数読んで弾くと言うのはどうですかね。
大量のリンク許可要求が来たらリンク事前許可を求めている人っていちいちそれでも相手先の内容を確認するのかな。
例えば一万件とか十万件とか。(爆)

「うざい」と思ってリンクフリーとするかそれともページ閉鎖かリンク不許可(笑)かどちらへ転ぶのか事例があったら知りたいなぁ。
自己情報コントロール権からの由縁なんでしょうか?

八百屋とかやっている個人事業で、タウンページに個人情報を載せるのはいいが、2ちゃんねるに個人情報を載せてはイカンという感じなのでしょうか。ニフティでも判例はあるので、神戸地裁平成11年6月23日判決、掲示板プライバシー侵害事件判決を参照のほど。

もちろん個人情報と団体・法人情報は違うのでこれに当てはまるかどうかは不明ですが。(裁判してみないとわかりません)
いい加減被害妄想ですね。
というかあそこは基本的に(いい意味でも悪い意味でも)問題を
大げさに騒ぎ立てるところなわけで当然といえば当然の書き方
ですが。
といって読んだままに鵜呑みにして同じように騒ぎ立てたので
は些かみっともないように思います。
どこに「言論統制」の能力がありますか?今回の措置に。
日弁連へのリンクを貼らないと商売が成り立たない、webサイト
として成り立たないような状況であればリンク権?を人質に「言
論統制」されることもありましょうが…

ホンモノの「悪用リンク」に対してこの「規約文」を根拠に交渉
を行ってる分には日弁連という組織の性質や(利用価値の高い)権
威的なモノの存在を考えると納得がいきます。
言論統制言論統制と騒ぐのは実際に「日弁連のカンに触っただけ」
な批判ページなどが圧力を受けてからでいいんでないですかね。
弁護士の一人がこの機に乗じて、日本弁護士協会、通称日弁協って感じの組織を旗揚げし、検索エンジンはもちろん、いろいろなサイトと相互リンクをはりまくれば、一躍メジャーな弁護士サイトになれるのではないか?
「契約」が存在すると考えるのなら、Webサイトの保有者がリンクに条件を付ける事は正当ですし、その条件に反した違約に対して契約の解除(リンクの解除)を申し出る事も可能ですが....
しかし、例えば企業や団体などの公開されている住所や連絡先を紹介する事が、企業や団体との「契約」行為であるとは考えられない訳で、それから類推すると「リンクを作る」行為もWebサイトの保有者との契約行為ではないと考える方が妥当なのではないかと思います。
とすると、そもそもWebサイトの保有者といえどもそのサイトへのリンクの条件をつける法的な根拠は無いという事になりますね。
例えばどこかの家の前に「我が家の庭の拝観料は10000円です。道路からご覧になっても料金をいただきます」と張り紙してあったとして、その前を通る人が料金を払わなければならない理由は無いのと同様、いくらWeb保有者が「リンクについての条件」を書き連ねても、リンクを作る側はそれに従わなければならない法的根拠は何も無いといえます。
もちろん、そうした張り紙をを禁止する事ができないのと同様、Web保有者が「条件」を掲載する事も別段禁止されるわけではありませんがね。
「悪い奴」だからリンク禁止されても仕方ないよね、と言わんばかりの正義観が広まるのは嫌なので、書かせてください。
枠組みとしてリンク禁止の是非以前に、関係を持つ事を拒否しようとする姿勢それ自体が批判されてしかるべきだと思うのだが。
原則自由であるリンクについて、当ホームページのリンク条件の記載はリンクを厳しく制限しているような表現になっていました。また多くの方々からリンクを禁止する趣旨とも受け取られる表記であるとのご指摘も頂戴しました。そこで、リンクについて原則自由であることを明確にし、誤解を招かないように、6月13日付で表現を改めさせていただきました。
「見られたくなければアクセス制限しろ」というのは、「見られたくなければ公道にメモなんか貼るな」というのと同じで、十分理にかなった言い分だと思うけどな。
それで利用者の利便が云々って言うのなら、途中階層のページをブックマークに登録してる人の利便性の事が頭に入ってない、一方的な意見に見えないでもないような。

 

戻る

アットローンのサイトです。

アットローンのサイトです。