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天引きとは?/ ノーローン

[ 516] 会社員が給与から天引きされているものについて
[引用サイト]  http://www.kcat.zaq.ne.jp/kairyu/shigoto/shigoto4.html

給与から天引されていると自分がこういうものを納めているんだという意識が薄れるかと思います。ここでは、私が業務で得た知識の範囲で説明してみたいと思います。
給与から天引きされるもの、実は大きく分けると2種類あります。法定控除といわれるものとその他の控除です。法定控除というのは法律でこれは給与から天引きしなさいと決められているもののこと。法定控除について概略を説明していきます。それぞれの詳細についてはまた今度。その時には扶養者の数え方辺りも書いてみたいと思います。
これは、会社に扶養控除等申告書(以下、申告書とします。)というものを提出しているかどうかによって税金の算出方法が異なります。多分、たいていの会社では前年の末(11月ごろ)に年末調整の書類と一緒に提出することになってるのではないでしょうか?申告書は、扶養親族がいなくても必ず提出します。この申告書は複数の会社から給与をもらっている場合には1カ所にしか提出できません。この場合には、より多くの給与をもらっている会社の方に提出することになります。(というかその方が得)この申告書を提出している会社を主たる給与をもらっている会社といいます。この申告書を提出してる会社でもらう給与に対する税金の計算には甲欄が適用されます。
申告書を提出してない会社からもらう給与は従たる給与と言われて乙欄が適用されて、税金が天引きされます。従たる給与に対する扶養控除等申告書というものも存在するようですが、私はまだ実物を見たことはありません。
別に1カ所から給与をもらっていてもこの扶養控除等申告書を提出しなくてもかまいませんが、この場合、乙欄が適用されるので毎月天引きされる税金額は大きくなります。(普段の給与は、それほど気にならないかもしれませんが、賞与の時の税率の差がすごく大きい。)
課税対象になるのは、支給される額から、社会保険料、雇用保険料、交通費の非課税枠内の金額(電車やバスなどの交通機関を用いた通勤の場合には1ヶ月10万円までが非課税交通費となります。自動車通勤などはもっと安い金額です。)をひいたものということになります。
これは、通常継続して雇用されている人に対してのみ徴収ができます。本来は各個人が各期(この期の分け方も市町村によって異なるようですが、基本的には4期のところが多い)ごとに支払に行くので、給与から天引きする方法を特別徴収と呼んでいます。(つまり、派遣社員の私は特別徴収の対象にはならないのです。これも市町村によって異なりますが、期ごとに支払うか、一括で支払うかになります。一括で支払うと安くなる市町村もありますし、最近の財政難を反映してか変わらないところもあります。)
たとえば、副業禁止の会社で内緒でべつの会社からも給与をもらっている場合、通常ですと、合算した額で住民税が決まってそれが会社に通知されますから、副業をしてるのがばれちゃうかもしれないですよね。そういう場合には、2社から給与をもらっていれば必ず、確定申告に行くことになりますから、その時に住民税は普通徴収にして下さいと言えばしてくれるという話も・・・。市町村によれば、乙欄の分だけ普通徴収に応じてくれるという話も聞いたことがあります。(自分では経験してないので、あくまで確定申告時にちゃんと相談して下さいね。)特別徴収は絶対じゃないのです。
まとめて、住民税と言っていますが、これは、市町村税と、都道府県税を合わせたものです。徴収の窓口は市町村になります。住民税の計算方法は都道府県、市町村によって異なりますが、とりあえず、前年の年収からいろいろな控除を引いて、ベースになる金額を算出します。その額から算出された税額を12等分して、6月から翌年の5月にかけて徴収します。特別減税などがあれば、この6月分がなくなったりする訳です。基本的には12等分すれば、端数が出ます。その端数は最初の月に加算されます。所得税と違って前年の所得に対するものを翌年に払っているのです。(ということで、退職した翌年も当然請求がくるのですよ、お忘れなく。)
でも、退職した後、無収入の場合(早期退職して年金もまだ受給できない場合ですね。)には市町村によっては減免措置はあります。その方法は詳しくは忘れましたが、退職した翌年は普通徴収になりますから、この時に一括払いにせずに各期払いにすること、1回目に払った後で、市長宛てに免除して下さいというお願いを出すことだったと思います。
これは、現在は、健康保険料と、厚生年金保険料の2つから成り立っています。予定通り行けば、ここに2000年4月から健康保険料として別枠で介護保険料も含まれます。とはいえ、介護保険料の徴収方法についてはまだ、確定していませんので、健康保険料と厚生年金保険料(基金)の徴収方法について説明します。
まず、個人がもらっている給与の額は年俸制の人を除けば、毎月違うのではないかと思います。管理職などで残業や、欠勤控除の対象外で変わらない人もいると思いますが、一般社員の場合には、残業代があるかないか、皆勤手当があるかないか等によって毎月変動するでしょう。でも、健康保険料、厚生年金保険料の額は次に説明してある雇用保険料と違って毎月同じ額が天引されていると思います。それは、年に1回決定して、特別なことがなければ、その額をずっと1年間徴収するということになっているからなのです。
年に1回の決定というのはまもなく行われます。定時決定と言われるもので、5月から7月にもらった給与の平均を元にして決められます。この給与の平均の額からその人の標準報酬月額が決まり、その標準報酬月額によって保険料が決定します。この計算の時にたとえば、5月に差額遡及があれば、その分は4月分として算定の基礎額から差し引かれます。ここで、決定した額が10月から適用されます。(基本的には前月分の社会保険料を差し引くので、実際に改定されるのは11月からになります。中には当月分を差し引く会社もありますけれど。)
特別な場合というのは、固定的な手当が変わった時ということで、昇給、家族手当の支給額の変更等があげられます。こういう時には変更のあった月から3ヶ月分の支給額が2等級以上の差があるかということで変更するかどうかが変わります。たとえば、昇給した月から3ヶ月間の平均給与額が2等級以上上がったり、家族手当が減った月から3ヶ月間の平均給与額が2等級以上下がったりという場合です。この場合には、固定的な手当に変動があった月から4ヶ月後から保険料が変わります。
この保険料の決定方法についてや、健康保険の被保険者になれるかどうか、被扶養者になれるかどうかについては、また次回に説明します。
これは、会社が納付するときには雇用保険料と、労災保険がセットになっているのでこういう表現をしましたが、各個人が負担しているのは雇用保険料だけです。
雇用保険料というのは会社を辞めた時や、会社が倒産した時に失業保険をもらったり、また、ある特定の技術を取得する講座を終了したときに受講料の8割を払ってくれたりというための資金になっています。掛け率は業種によって決まっていて、各個人の負担額は支払われる給与の4/1000または、5/1000です。支給額に直接率をかける方法と報酬額の範囲によってはテーブルがあってそこから求める方法のどちらかがとられています。また、雇用保険料算出の基礎には役員と兼任の人の場合は役員報酬部分は含まれません。(従業員に対する給与にのみかけられます。)
労災保険は通勤途中や、業務中のけがに対して支払われる保険料の掛け金でこれは会社だけが負担しています。これも業種によって決められています。
実は会社が勝手に(という表現もおかしいが、とりあえず、日本語の語彙不足のため、お許しを)社員の給与から天引きしてよいのは上にあげた5種類の控除だけです。でも、実際には、生命保険料や、損害保険料、寮費、貸付金の返済等が天引されている人も多いと思うがこれは、労使協定の上、給与から天引してもよいということになっています。

 

[ 517] 給料から損害賠償の天引きは可能? | なっとく法律相談 - 法、納得!どっとこむ
[引用サイト]  http://www.hou-nattoku.com/consult/84.php

Q. 夫はサービス業で店長をしておりますが、そのお店の売上金が50万円紛失したそうで、責任者である夫が管理不行き届きの為、全額を給料から差し引くと言われました。最初は来月の給料を全くゼロで、次月は足りない分を差し引くと言われましたが、「小さな子供もいる家庭で、ゼロではとうていやっていけない」と言うと、「分割で取る」と言います。でも本当に払う義務はあるのでしょうか?(20代後半:女性)
仮に店の売上金の紛失があなたの夫の管理不行き届きによるものである場合、会社からの損害賠償請求そのものを拒むことはできません。しかし、会社が一方的に損害賠償を賃金から天引きすること(損害賠償請求権と賃金債権の相殺)は認められません。 労働基準法24条1項は、「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」と定めています。このうち、おたずねのケースで問題となるのは、「全額を支払わなければならない」という部分(全額払いの原則)についてです。 この原則は、使用者が労働者に対して有する債権を一方的に労働者の賃金債権と相殺することも禁ずるものと解されています。これを許すと賃金を確実に労働者に受領させるという本原則の趣旨に反することになるからです。 したがって、おたずねのケースでも、使用者による一方的な相殺は許されないと考えられます。 もっとも、労働者の同意を得て相殺をすることは、その同意が労働者の自由な意思に基づくものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在する時は、同法24条1項に反しないとする判例があります。 以上より、単なる口約束でなく、書面で相殺を認める旨の同意が示されているような場合を除き、会社が損害賠償請求権と賃金債権を相殺することは認められないことになります。 使用者の所在地の労働基準監督署に相談すると、指導をしてくれることがありますので、一度相談されてみてはいかがでしょうか。
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