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4月とは?/ ノーローン

[ 563] PC向け地デジチューナーの単体販売、4月上旬にも解禁:ニューストレンド
[引用サイト]  http://pc.nikkeibp.co.jp/article/NPC/20080326/297188/

放送業界は、パソコンに外付けするタイプの地上/BS/CSデジタルチューナーの単体発売を解禁する方針を固めた。早ければ、2008年4月上旬に開催する放送業界関係者の会合で正式決定する。ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ(B-CAS社)によるB-CASカードの発行を経て、早ければ4月下旬〜5月に、大手パソコン周辺機器メーカーなどから単体外付けチューナーが量産出荷される見通し。
これまでパソコンで地デジを視聴するには、地デジチューナーを内蔵した、いわゆるテレビパソコン(地デジテレパソ)を購入するか、解像度の低いワンセグチューナーを利用するしかなかった。これは、外付け地デジチューナーによってテレビ番組のコンテンツ保護が解除され、無尽蔵に録画・複製されたり、インターネット上で流通したりといった事態を放送業界が懸念し、外付け地デジチューナーの単体販売を実質的に認めていなかったためである。
状況が変化したキッカケは、地デジのコピー制御信号を無視して、無制限にテレビ番組を複製できる地デジチューナー「Friio」が2007年11月に発売されたことである。Friioの出現を機に、放送業界、メーカー側ともに、こうしたコピー制御信号を無視する機器の広がりを警戒する動きが強まった。
現時点ではFriioの販売差し止め訴訟なども提起できておらず、今後テレビ番組を無制限にコピーできる機器がさらに出現することも懸念される。「放送業界公認の外付け地デジチューナーを解禁することで、一刻も早くFriioのような機器の影響力を薄めることが不可欠」(放送業界関係者)との見方から、外付け地デジチューナーを早期に解禁する方向で調整が進んだ。
加えて、2011年7月24日のアナログ放送停波まで残り3年となり、地デジ対応機器の普及を加速させるためにはパソコンでの地デジ利用拡大が不可欠との見方で放送業界、メーカー側とも一致。家庭向けパソコンはここ数年ほど販売状況が低調だが、テレビ視聴という新たな用途の訴求により市場が活性化し、高性能なスペックの製品への移行を促進する効果も生まれそうだ。
ガイドライン案に対しメーカーから修正要求が相次いだ場合や、4月上旬の会合で異論が出た場合にはスケジュールが延期になる可能性も残されている。だが、上述のような背景から、外付け地デジチューナーの解禁は時間の問題とみられている。
デジタル放送推進協会(Dpa)は3月14日にパソコン用地デジチューナーのガイドライン案をまとめ、電子情報技術産業協会(JEITA)やJEITAの加盟各社、パソコン周辺機器メーカーなどに配布している。3月末をメドにガイドライン案に対する各社の意見を集約した上で、4月上旬の放送業界関係者の会合に諮る。
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[ 564] mixi、4月1日より利用規約を改定--日記などについて著作者人格権の行使を禁止:ニュース - CNET Japan
[引用サイト]  http://japan.cnet.com/news/media/story/0,2000056023,20368643,00.htm

mixi利用規約については全面改定を行うほか、mixi動画利用規約が一部改定、有料サービスの利用規約も新設する予定だ。改定後の規約は4月1日より実施される予定。
改定後の規約ではmixi上で書いた日記などの情報について、「日本の国内外において無償かつ非独占的に使用する権利(複製、上映、公衆送信、展示、頒布、翻訳、改変等を行うこと)を許諾するものとします」といった内容が含まれているほか、「ユーザーは、弊社に対して著作者人格権を行使しないものとします」といった内容も含まれている。
また、有料サービスの利用規約では商品の販売にも触れられており、mixi上でのECサービスの展開も予測されるものとなっている。
mixi動画利用規約については、すでにミクシィによる無償勝非独占的なコンテンツの使用権利や著作者人格権行使の禁止などをうたっており、日記などについても同規約にあわせたという内容になる。
ミクシィでは、今回の利用規約改定について、「あくまで著作権については従来どおりユーザー自身が有することに変わりない」とした上で、(1)投稿された日記などの情報を同社サーバに格納する際、データ形式や容量を改変すること(2)アクセス数が多い日記などについて、キャッシュを生成してサーバに格納すること(3)日記の情報が閲覧される場合、自社のサーバから国内外に存在するmixiユーザーに向けて送信されること--といったケースを想定したものだとしている。これはアクセス対策やAPIを利用しての情報発信といった用途を想定しているとも考えられる。また、公開範囲を「友人までに公開」している日記などは今までどおり外部に公開されることはないとした。
さらに、ユーザーが投稿した日記などの情報は同社が無断で使用することはなく、コンテンツの書籍化についても、従来どおりユーザーの事前了承なしに進めることはないとしたほか、利用規約自体も、今後もユーザー理解しやすい内容となるよう引き続き検討するとしている。
なお、SNS「GREE」を運営するグリーでは、利用規約にて「ユーザーが本サービスを利用して投稿・編集した文章、画像、映像(動画)等の著作権については、当該ユーザーその他既存の権利者に留保されるもの」とした上で、「本サービスを利用して投稿・編集された文章、画像、映像(動画)等については、グリーおよびグリーと提携するサイトまたはその他の媒体・サービスにおいて、グリーが必要と判断する処置を行った上で、グリーが利用できるものとする」としている。また、前述の条件でグリーが使用したユーザーのコンテンツについては著作者人格権の行使を禁じている。
このようなCGMサービスのコンテンツの利用規約の改定でユーザー内に波紋が広がった以前にもあった。2004年11月にライブドアのブログサービス「livedoor blog」が利用規約を改定し、著作者人格権の行使を禁止する旨を発表した際も、ユーザーからの反対の声が多く上がった。著作権関連の変更点は以下のとおり。
本サービスにて作成されている全てのウェブログについて、当サイトの宣伝を目的として利用者への通知なしに自由に利用することができるものとします。
本サービスにて作成されている全てのコメントおよびトラックバックを含むウェブログについて、弊社は、利用者への通知なしに無償で利用することができるものとし、利用者は、弊社及び弊社の指定する者に対し、著作権等(著作者人格権の行使も含む)を行使しないものとします。
これについてlivedoorでは、「この条文はライブドアに著作権が帰属する意味ではなく、あくまでも著作権はそのブログの作者に帰属するもの。主に当サイトの宣伝を目的に利用する場合を想定して、当事者へ無償で利用することをこの規約で確認しているが、宣伝かどうかの定義をすることが困難な場合も考えられる為このような定義とした」というコメントを発表している。その発表にあわせるように各ブログサービスでも、コンテンツの著作権に関するアナウンスや規約改定が相次いだ。
ここで、おもなSNSやブログの利用規約上での、著作者人格権やユーザーコンテンツの扱いに関する記述を抜粋した。著作者人格権について明言をしていないサービスもあるが、基本的にほとんどのサービスにおいて、自社サービス上でユーザーのコンテンツを自由に利用できる旨をうたっている。詳細は以下のとおり。
3.当社は、当社の運営するサイト内にモバゲータウン会員記述情報を無償で複製その他あらゆる方法により利用し、また、第三者に利用させることができるものとします。
本サービスを構成する文章、画像、プログラムその他のデータ等についての一切の権利(所有権、知的財産権、肖像権、パブリシティー権等)は、会員自身が作成したものを除き、弊社又は当該権利を有する第三者に帰属しています。
会員は、会員自身が作成した著作物を本サービスを通じて掲載した場合、弊社が宣伝告知等に利用することを許諾するものとします。また、かかる使用に際して、当該会員は著作者人格権を行使しないものとします。
会員は、自己の著作物に関して、第三者の権利侵害等の問題が発生した場合、自己の費用と責任に於いてかかる問題を解決すると共に、弊社に何等の迷惑又は損害を与えないものとします。
3.ユーザーは、はてなダイアリーおよびはてなグループにおいて自己が作成した日記の内容と、有料オプションを利用しているはてなグループのキーワードの内容、および、はてなフォトライフにおいて自己が送信した画像について、著作権を有するものとします。
4. 本サービスの提供、利用促進及び本サービスの広告・宣伝の目的のために、当社はユーザーが著作権を保有する本サービスへ送信された情報を、無償かつ非独占的に本サイトおよびインターネットを用いたクライアントソフトに掲載することができるものとし、ユーザーはこれを許諾するものとします。
5.ユーザーが自己の保有する、本サービスへ送信された情報に関する著作権を第三者に譲渡する場合、第三者に本条の内容につき承諾させるものとし、第三者が承諾しない場合には、同著作権を譲渡できないものとします。
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