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[ 372] 高年齢者等共同就業機会創出助成金
[引用サイト]  http://www.jeed.or.jp/elderly/employer/subsidy/h19_subsidy_generation.html

45歳以上の高年齢者等3人以上が、自らの職業経験等を活用すること等により、共同して事業を開始し、労働者を雇い入れて継続的な雇用・就業の機会を創設した場合に、当該事業の開始に要した一定範囲の費用について支給されます。
なお、ここでは、主要な要件のみを記しておりますので、その詳細については都道府県雇用開発協会にお尋ね下さい。
法人の設立登記の日から高年齢者等共同就業機会創出事業計画書(以下「計画書」といいます。)を提出する日まで、高齢創業者の議決権(委任によるものを除きます。)の合計が総社員又は総株主の議決権等の過半数を占めていること。
支給申請日までに、高年齢者等(45歳以上65歳未満)を雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)として1人以上雇い入れ、かつ、その後も継続して雇い入れていること。
法人の設立登記の日以降当該法人の最初の事業年度末における自己資本比率(自己資本を総資本で割り、100を乗じた比率)が、50%未満である事業主であること
計画書を都道府県雇用開発協会(以下「都道府県協会」といいます。)を経由して、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構(以下「機構」といいます。)へ提出し、認定を受けた事業主であること。
法人の設立登記の日から起算して1年前の日から当該法人の設立登記の日の前日までの期間に離職した者のうち、直近の離職理由が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された者、正当な理由がなく、自己の都合によって退職した者、個人事業主であった者及び法人の役員(雇用労働者であった者を除く。)でない者であること。
雇用労働者であった者のうち、設立登記の日の属する年の前年の給与収入の額が103万円以下であった者については、対象となります。
法人の設立登記の日から助成金の支給申請日まで、報酬の有無、常勤・非常勤の別を問わず当該法人以外の法人役員(清算人を含む。)、雇用労働者若しくは個人経営者等でない者であること。
当該法人の設立時の出資者であって、法人の設立登記の日から継続して、当該法人の業務に日常的に従事していること。
なお、助成金を申請する法人と高齢創業者間等、一定の範囲内の者との取引に要した経費は支給対象外経費となります。
法人設立に関する事業計画作成経費その他の法人設立に要した経費(150万円を限度、また、法人の設立に必要な最低限の期間(法人の設立登記前概ね1か月程度。以下「設立準備期間」といいます。)に費用が発生したものに限ります。)
法人設立に関する経営コンサルタント等の相談経費(雇用管理にかかる相談経費を除きます。50万円を限度とします。)及び法人の設立登記等に要した費用(その設立準備期間内、又は法人の設立登記の日から起算して6か月の期間内に支払いが完了したものに限ります。)
高齢創業者が法人の設立や事業開始のために不可欠な知識を習得するための講習又は相談に要した経費(税務や資金繰り等、起業に関する一般的な知識を付与するもので、経営コンサルタント等の相談及び事業内容に関する講習等を除きます。また、法人の設立登記の日から起算して6か月の期間内に支払いが完了したものに限ります。)
その他の法人の設立にかかる必要最低限の経費(法人の設立登記の日から起算して6か月の期間内に支払いが完了したもので、管理業務に関するものに限ります。)
法人の運営に要する経費(法人の設立登記の日から起算して6か月の期間内に費用が発生し、支払いが完了したものに限ります。)
事業を円滑に運営するために必要な、役員及び従業員に対する教育訓練経費等(経営コンサルタント等の相談経費は除きます。)
ただし、労働者の派遣費用、不動産の購入費、建物の新築・増築費、原材料・商品等の購入費、事務所等の賃借にかかる敷金、特許権・営業権等の独占的使用権等の取得費用、各種税金、保険料等は対象外となります。
この助成金は、前記の支給対象経費の合計額に対して、当該法人の主たる事務所(登記してある本店)が所在する都道府県における有効求人倍率に応じた支給割合(有効求人倍率が全国平均未満の地域は2/3、全国平均以上の地域は1/2)を乗じて得た額(千円未満は切り捨てます。)で、500万円を限度として支給されます。
助成金を受けようとする事業主(以下「申請事業主」といいます。)は、法人の設立登記の日以降、下記の事業計画書提出時期の期間内に計画書を作成して、当該法人の主たる事務所(登記してある本店)が所在する都道府県を業務担当区域とする都道府県協会を経由して機構に提出してください。
提出された計画書に関し、都道府県協会の担当者が高齢創業者の方々全員と面接し、事業計画の具体的な内容、高齢創業者の職業経験等について調査を行います。
助成金を受けようとする事業主は下記の支給申請書提出時期の期間内に、高年齢者等共同就業機会創出助成金支給申請書(以下「支給申請書」といいます。)に次の書類を添付して都道府県協会を経由して、機構へ提出してください。
�じ柩冓欷曳鑛欷閏垰餝兵萋静�確認通知書等、支給申請日における高年齢者等の雇用保険の資格取得状況が確認できる書類
�Ш能蕕了�業年度末における貸借対照表(税務署に申告したもの若しくは所轄庁に事業報告を行ったものに限る)
�┿�業に必要な資格、許認可等がある場合には、その取得を確認できる書類(計画書提出時に提出済みの場合は、除く。)、その他適切に事業が運営されていることを示す書類
提出された支給申請書に関し、都道府県協会の担当者が事業所を訪問し、申請内容の確認調査を実施します。
この助成金の支給を受けることのできる事業主が、同一の事由等により、他の助成金の支給を受けた場合には、この助成金は支給されないことがあります。詳しくは都道府県協会にお問い合わせ下さい。
法人の設立登記日以降、偽りその他不正行為により、雇用保険二事業にかかる給付金を受け、又は受けようとしたことのある事業主に対しては、助成金を不支給とします。
(4)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第11項に規定する接客業務受託営業の事業を行うことを目的とするもの。
(5)公序良俗に反するなど、社会通念上、助成の対象としてふさわしくないと判断される事業を行うことを目的とするもの。
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