についてとは?/ ノーローン
[ 39] asahi.com (朝日新聞社):著作権について
[引用サイト] http://www.asahi.com/policy/copyright.html
asahi.com に掲載している記事・写真・イラストなどの著作物は、日本の著作権法及びベルヌ条約などの国際条約により、著作権の保護を受けています。 著作権者の許諾を得ずにasahi.com を利用できるのは、以下の【著作権の制限】に記載した「私的使用のための複製」や「引用」、学校の授業での利用など特定の場合に限られます。利用が認められる場合でも、著作者の意に反した変更、削除はできません。また、記事を要約して利用することも、一般に著作権者の許諾が必要です。 著作権者の権利が制限される場合は、承諾なしに著作物を利用できますが、それぞれ条件があります。代表的なケースとして以下のようなものがあります。 私的使用は、著作権法で「個人的に、または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用すること」と定義されています。私的使用を目的とする複製は、使用する人が自身でする必要があります。記事、写真などのデータをダウンロードしたり、蓄積したりすることも、法的には「複製」に当たります。営利を目的としない場合でも、上に挙げた範囲を超えてダウンロードしたり蓄積したりすれば、私的使用とは言えません。 また、インターネットのホームページに記事や写真をコピーして貼り付けることは、その運営者が個人であっても私的使用にはなりません。インターネットに載せれば大勢の人がアクセスでき、「家庭内その他これに準じる限られた範囲」で使うとは言えないからです。 一般に、他人の作品の一部を利用することを「引用」といいますが、著作権法では、引用を次のように規定し、枠をはめています。 「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない」 質的にも量的にも、引用する側の本文が「主」、引用部分が「従」という関係にあること。本文に表現したい内容がしっかりとあって、その中に、説明や補強材料として必要な他の著作物を引いてくる、というのが引用です。本文の内容が主体であり、引用された部分はそれと関連性があるものの付随的であるという、質的な意味での主従関係がなければなりません。量的にも、引用部分の方が本文より短いことが必要です。「朝日新聞に次のような記事があった」と書いて、あとはその記事を丸写しにしたものや、記事にごく短いコメントをつけただけのものは引用とはいえません。 引用部分がはっきり区分されていること。引用部分をカギかっこでくくるなど、本文と引用部分が明らかに区別できることが必要です。 小、中、高校、大学などの教育機関が、授業で使うためのプリントや試験問題にasahi.comの記事を利用する場合は、原則として朝日新聞社の承諾を必要としません。ただ、この場合も出所の明示は必要です。 私的使用のための複製や引用など、上記のように著作権法で特別な定めのある場合を除き、asahi.comを利用する場合には、朝日新聞社の利用許諾が必要です。asahi.com の画面をイメージとして取り込む場合も同様です。当社が外部から提供を受けて掲載している著作物については、その著作者の許諾も必要になります。 著作権に関わるお申し込みやお問い合わせは、下記までお願いします。著作物利用のお申し込みは、文書によるもの以外は受け付けておりません。あらかじめご了承ください。 インターネットの普及や高齢化を受け、障害のある方々や高齢者を含む多くの人たちが容易にasahi.comを利用できるように、使いやすさに配慮したページ作りを目指します。[詳細] asahi.comに掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。すべての内容は日本の著作権法並びに国際条約により保護されています。 |
[ 40] 厚生労働省:石綿(アスベスト)についてQ&A
[引用サイト] http://www.mhlw.go.jp/topics/2005/07/tp0729-1.html
(9)私の家族が中皮腫で死亡した。職場でアスベストを取り扱っていたとは思えない。アスベストとの関係はあるのか? (14)わが家では、見えるところには吹き付けアスベストが使用されていないのだが、見えないところは大丈夫か。 (20)石綿を扱う作業に従事していた場合は、無料で定期的に健康診断を受けることができる健康管理手帳制度があると聞きました。どこで手続きをすればよいのですか。 (21)医師に中皮腫と診断され、労災が適用されるといわれました。どのような手続きを行えばよいのですか。 (22)医師に中皮腫と診断されましたが、どこで石綿を扱ったかわかりません。この場合でも、労災認定を受けられるのでしょうか。 (23)既に退職していますが、在職中は石綿を取り扱う作業に従事していました。中皮腫や肺がんを発症した場合、退職後でも労災認定は受けられるのでしょうか。 その繊維が極めて細いため、研磨機、切断機などの施設での使用や飛散しやすい吹付け石綿などの除去等において所要の措置を行わないと石綿が飛散して人が吸入してしまうおそれがあります。以前はビル等の建築工事において、保温断熱の目的で石綿を吹き付ける作業が行われていましたが、昭和50年に原則禁止されました。 その後も、スレート材、ブレーキライニングやブレーキパッド、防音材、断熱材、保温材などで使用されましたが、現在では、原則として製造等が禁止されています。 石綿は、そこにあること自体が直ちに問題なのではなく、飛び散ること、吸い込むことが問題となるため、労働安全衛生法や大気汚染防止法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律などで予防や飛散防止等が図られています。 石綿(アスベスト)の繊維は、肺線維症(じん肺)、悪性中皮腫の原因になるといわれ、肺がんを起こす可能性があることが知られています(WHO報告)。石綿による健康被害は、石綿を扱ってから長い年月を経て出てきます。例えば、中皮腫は平均35年前後という長い潜伏期間の後発病することが多いとされています。仕事を通して石綿を扱っている方、あるいは扱っていた方は、その作業方法にもよりますが、石綿を扱う機会が多いことになりますので、定期的に健康診断を受けることをお勧めします。現に仕事で扱っている方(労働者)の健康診断は、事業主にその実施義務があります。(労働安全衛生法) 石綿を吸うことにより発生する疾病としては主に次のものがあります。労働基準監督署の認定を受け、業務上疾病とされると、労災保険で治療できます。 肺が線維化してしまう肺線維症(じん肺)という病気の一つです。肺の線維化を起こすものとしては石綿のほか、粉じん、薬品等多くの原因があげられますが、石綿のばく露によっておきた肺線維症を特に石綿肺とよんで区別しています。職業上アスベスト粉塵を10年以上吸入した労働者に起こるといわれており、潜伏期間は15〜20年といわれております。アスベスト曝露をやめたあとでも進行することもあります。 石綿が肺がんを起こすメカニズムはまだ十分に解明されていませんが、肺細胞に取り込まれた石綿繊維の主に物理的刺激により肺がんが発生するとされています。また、喫煙と深い関係にあることも知られています。アスベストばく露から肺がん発症までに15〜40年の潜伏期間があり、ばく露量が多いほど肺がんの発生が多いことが知られています。治療法には外科治療、抗がん剤治療、放射線治療などがあります。 肺を取り囲む胸膜、肝臓や胃などの臓器を囲む腹膜、心臓及び大血管の起始部を覆う心膜等にできる悪性の腫瘍です。若い時期にアスベストを吸い込んだ方のほうが悪性中皮腫になりやすいことが知られています。潜伏期間は20〜50年といわれています。治療法には外科治療、抗がん剤治療、放射線治療などがあります。 アスベストを吸い込んだ量と中皮腫や肺がんなどの発病との間には相関関係が認められていますが、短期間の低濃度ばく露における発がんの危険性については不明な点が多いとされています。現時点では、どれくらい以上のアスベストを吸えば、中皮腫になるかということは明らかではありません。 アスベストを吸い込んだ可能性のある方で呼吸困難、咳、胸痛などの症状がある方、その他特にご心配な方は近隣の労災病院等の専門医療機関にご相談ください。 胸部X線写真でアスベストを吸い込んでいた可能性を示唆する所見が見られる場合もありますが、アスベストを吸い込んだ方全てに胸部X線写真の所見があるとは限りません。ご心配な方は近隣の労災病院等の専門医療機関にご相談ください。 一旦吸い込んだアスベストの一部は異物として痰のなかに混ざり、体外に排出されますが、大量のアスベストを吸い込んだ場合や大きなアスベストは除去されずに肺内に蓄積されると言われています。 過去、石綿にばく露したことによる中皮腫や肺がんの発症を予防することについては現在有効な手段は明らかではありませんが、石綿を吸い込んだ方が全て中皮腫を発症するわけではありません。吸い込んだ石綿の量、期間、種類によって異なります。 肺がんについては、石綿ばく露と喫煙との組み合わせで肺がんの発症は相乗的に上昇するとの報告があり、禁煙は重要です。 (9)私の家族が中皮腫で死亡した。職場でアスベストを取り扱っていたとは思えない。アスベストとの関係はあるのか? 職業歴に石綿又は石綿関連製品を取り扱う事業所等に従事していた可能性がありましたら、都道府県労働局又は労働基準監督署で労災の相談を受け付けています。また、石綿は昭和30年代より輸入が急増し、屋根に使われるスレートのような建材を始めブレーキライニングなど、多くの製品に使用されていたことから、職場で知らずにアスベストを吸っていた可能性もありますので、少しでも思い当たる場合には都道府県労働局又は労働基準監督署にもご相談下さい。 昭和30年代から40年代頃の間、工場の周りに住んでいたことによって、石綿にばく露されていたかどうかはわかりませんが、現在は、作業環境はもとより、工場の敷地境界の濃度の基準の遵守が義務づけられているため、工場周辺の一般大気環境は健康に影響を及ぼしうるものとは考えられません。 中皮腫は吸い込んだ石綿の量が多いほど発症のリスクが高いと考えられており、労働者など直接石綿又は石綿含有の製品を取り扱う方は大量にかつ長期にわたって吸い込むので、最もリスクが高いと考えられています。 昭和30年代から40年代頃の間に石綿工場の周辺に居住していた住民の中皮腫の発症については、その実態が明らかではありませんが、国においても情報の収集等を行って、一般住民のリスクについて検討することとしています。 作業経験者の家族の方で、石綿による健康障害が懸念される症状が現れた場合には、早めに医師に相談すると良いでしょう。ご心配な方は近隣の労災病院等の専門医療機関にご相談ください。 すなわち、露出して吹きつけアスベストが使用されている場合、劣化等によりその繊維が飛散するおそれがありますが、板状に固めたスレートボードや天井裏・壁の内部にある吹付けアスベストからは、通常の使用状態では室内に繊維が飛散する可能性は低いと考えられます。 吹き付けアスベストは、戸建て住宅では、通常、使用されていませんが、マンション等では、駐車場などに使用されている可能性があります。 販売業者や管理会社を通じて建築時の工事業者や建築士等に使用の有無を問い合わせてみるなどの対応が考えられます。 (14)わが家では、見えるところには吹き付けアスベストが使用されていないのだが、見えないところは大丈夫か。 すなわち、露出して吹きつけアスベストが使用されている場合、劣化等によりその繊維が飛散するおそれがありますが、板状に固めたスレートボードや天井裏・壁の内部にある吹付けアスベストからは、通常の使用状態では室内に繊維が飛散する可能性は低いと考えられます。 すなわち、露出して吹きつけアスベストが使用されている場合、劣化等によりその繊維が飛散するおそれがありますが、板状に固めたスレートボードや、天井裏・壁の内部にある吹付けアスベストからは、通常の使用状態では室内に繊維が飛散する可能性は低いと考えられます。 吹き付けアスベストは、比較的規模の大きい鉄骨造の建築物の耐火被覆として使用されている場合がほとんどです。 石綿障害予防規則において、吹き付けられたアスベストが劣化等により粉じんを発散させ、労働者がその粉じんにばく露するおそれがあるときは、除去、封じ込め、囲い込み等の措置を講じなければならないこととされています。 学校施設においては、吸音等を目的として天井等に吹き付けアスベストが使われてきました。昭和62年に学校、公営住宅等における吹き付けアスベストが社会問題となり、同年、対応方策について早急に検討するため、公立学校施設の吹き付けアスベストの使用状況の大勢の把握を目的として調査を実施しました。 その結果を踏まえ、昭和62年度からアスベスト対策工事について公立学校施設整備費国庫補助制度における大規模改造事業の補助対象工事とし、設置者から申請があれば、優先的に採択しています。 また、関係法令や関係省庁からの通知、技術指針等を都道府県教育委員会等へ通知するとともに、これを厳守し適切な工事が行われるよう指導しています。 昨今、事業所等でのアスベスト被害が社会問題化していることに鑑み、子供たちの安全対策の万全を期するために、このたび、改めて学校施設等における吹き付けアスベスト使用状況等の全国実態調査を実施することとしました。 7月29日に学校の設置者等に調査依頼を行い、その結果を踏まえ、必要な対策を講じていきたいと考えています。 石綿を取り扱う作業等として、(1)石綿含有製品を製造・加工する作業等と、(2)石綿が使用された建築物等の解体等の作業について、石綿障害予防規則等に基づいて、主に次のような対策を講ずることが義務付けられています。 ・石綿粉じんが発散する屋内作業場については、粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置またはプッシュプル型換気装置を設ける。 ・石綿製品を切断、穿孔、研磨等する際に、労働者にばく露を防止するための呼吸用保護具、作業衣または保護衣を着用させ、粉じんの飛散を防止するため、石綿製品を湿潤なものにする。 ・屋内作業場については、6か月に1回ごとに空気中の石綿の濃度を測定し、作業環境の状態を評価、改善する。測定の記録は30年間保存する。 ・常時これらの作業に従事する労働者について、6か月ごとに1回、特殊健康診断を実施するとともに、1か月を超えない期間ごとに作業の記録を作成する。健診の記録及び作業の記録は30年間保存する。 工場や事業場で製造や加工する際に特定粉じん(石綿)を発生する次のいずれかの施設(一定規模以上)を設置又は使用しようとする工場又は事業場は、都道府県等へ60日前までに届出が必要なほか、敷地境界基準(大気中の石綿の濃度が1リットルにつき10本以下であること)の遵守、自主測定の義務(6ヵ月に1回以上)と測定結果等の3年間保存が義務づけられています。 ○解綿用機械、混合機、紡織用機械、切断機、研磨機、切削用機械、破砕機及び摩砕機、プレス(剪断加工用のものに限る。)、穿孔機(石綿を含有する製品の製造の用に供する施設に限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。) ・石綿が使用されている建築物の解体、改修を行う前に労働者へのばく露防止対策等を定めた作業計画を定め、これに従って作業を行う。 ・石綿が使用されている建築物等の解体等の作業に従事する労働者に、石綿の有害性、粉じんの発散防止、保護具の使用方法等について特別教育を行う。 ・石綿を含む建材等の解体をする際に、労働者にばく露を防止するための呼吸用保護具、作業衣または保護衣を着用させ、粉じんの飛散を防止するため、建材等を湿潤なものにする。 ・常時これらの作業に従事する労働者について、6か月ごとに1回、特殊健康診断を実施するとともに、1か月を超えない期間ごとに作業の記録を作成する。健診の記録及び作業の記録は30年間保存する。 なお、建設業労働災害防止協会において、事業者の方々からの建築物の解体作業等における石綿ばく露防止対策に関する相談を受け付けています。 吹付け石綿が使用されている建築物を解体・改造・補修する作業で次の作業を伴う建設工事を施工しようとする方は、都道府県知事等へ14日前までに届出が必要なほか、集じん装置の設置、隔離、湿潤化等の作業基準の遵守が義務づけられています。 ○耐火建築物又は準耐火建築物を解体、改造又は補修する作業のうち、(ア)当該建築物の延べ面積が500平方メートル以上であり、かつ、(イ)解体、改造又は補修する部分に使用されている吹付け石綿の面積が50平方メートル以上である作業 なお、日常生活で、次のような症状が出てきたときは、上記の窓口に相談されるか、最寄りの医師の診察を受けましょう。 今健康に支障がない場合でも、石綿による健康障害は、潜伏期間が数十年と長い場合があります。石綿にばく露するような作業に従事されていたのであれば、1年に1回は胸部レントゲン撮影等による健康診断を受診されることをお勧めします。 (20)石綿を扱う作業に従事していた場合は、無料で定期的に健康診断を受けることができる健康管理手帳制度があると聞きました。どこで手続きをすればよいのですか。 過去に石綿を取り扱う作業に従事し、離職の際または離職後の健康診断で、一定の所見(両肺野に石綿による不整形陰影があり、又は石綿による胸膜肥厚があること。)が認められる場合には、住所地の(離職の際は、事業場の)都道府県労働局に健康管理手帳の申請をすることにより、健康管理手帳の交付がされます。手帳が交付された場合には、その後、無料で定期的に健康診断を指定の医療機関で受けることができます。 なお、この健康管理手帳の申請は、所属していた事業場が倒産等により、今現在存在していなくても、申請することができます。 (21)医師に中皮腫と診断され、労災が適用されるといわれました。どのような手続きを行えばよいのですか。 業務上、石綿(アスベスト)を吸入し、それが原因で石綿疾患に罹ったり、亡くなられた場合には、労災としての認定を受ければ、労災保険の給付を受けられます。 労災保険の給付には、治療費の給付に当たる療養補償給付や治療するために 会社を休んだ場合に支給される休業補償給付等がありますが、いずれの場合も請求書に必要事項を記入して、医療機関又は労働基準監督署にその請求書を提出して手続きを行います。 (22)医師に中皮腫と診断されましたが、どこで石綿を扱ったかわかりません。この場合でも、労災認定を受けられるのでしょうか。 石綿を取り扱った場所がよくわからない場合でも、最寄りの労働基準監督署にご相談ください。監督署において、詳しくお話を伺い、必要な調査を行います。その結果、中皮腫が仕事が原因であると認められれば、労災認定が受けられます。 (23)既に退職していますが、在職中は石綿を取り扱う作業に従事していました。中皮腫や肺がんを発症した場合、退職後でも労災認定は受けられるのでしょうか。 労災保険給付を受ける権利は、退職しても変更されません。したがって、退職された後であっても、労災認定を受けることができますので、労働基準監督署にご相談ください。 |
[ 41] ITproについて:ITpro
[引用サイト] http://itpro.nikkeibp.co.jp/aboutitpro/
ITproサイトでは,下の図のように,多彩なコンテンツを分野別と切り口別に整理し,情報をより探しやすくしています(→サイトマップへ) 分野別では,以下の10個の「総合テーマ」(大くくりのテーマ)を設け,それぞれの配下にはエッジの効いた「フォーカス・テーマ」(細分化したキーワード)を置いています。これにより,興味をお持ちのエリアがある程度広い場合には「総合テーマ」,ピンポイントの場合には「フォーカス・テーマ」にブックマークしていただけるものと期待しています。 マネジメント:ITで攻めの経営へ打って出るために,内部統制やBCPに関連する最新トピックス,業務改革事例など,CIOやプロマネに向けた実務情報をご提供します。 情報システム:エンタープライズ・システムの構築に関わるエンジニアのために,システム設計・開発のノウハウ,業務アプリケーションの最新動向をお届けします。 データベース/ミドルウエア:日々進化を続けるデータベースとミドルウエアの動向解説,それらを使いこなすための実務情報,製品選択のためのデータをお届けします。 サーバー&ストレージ:どんどん高速で大規模になるサーバーやストレージの最新動向ニュースと,それを使いこなす運用管理手法を解説します。 セキュリティ:毎日のように見つかるセキュリティ・ホールに,そこを突くウイルスや新手の攻撃手法――。そうした事実を速報するとともに,いかに対策すべきかを正確で詳しく紹介します。 ネットワーク:NGN,MNP,地上波デジタル放送,WiMAXなど,ネットワーク・インフラには新しいキーワードが矢継ぎ早に生まれています。そうした時流の一歩先まで見通せるニュースと時事解説記事をタイムリーに提供していきます。 ITトレンド:目まぐるしく変わるネット業界の動向や,最先端技術・最新サービスの動きを的確に捉えて,やさしく解説します。 記事の体裁や切り口別には,それにふさわしいデザインで以下の3つのサブサイトを設けました。これらのサブサイトへのリンクは,ITproのナビゲーション・ボタンをクリックするとプルダウンするメニューにあります。 製品やサービスの選定・選択に携わる方に向け,製品/サービスのディレクトリ情報や解説,製品ニュースなどの記事を提供します。さらに,事例,調査・統計,キーワード解説,IT辞書,イベント/セミナー情報などをデータベース化し,簡単に探し出せるようにしています。 ITエンジニアに向けて,前提知識なしに順を追って理解を深めていける入門講座や,見て聞いて楽しみながら知らず知らずのうちに学べるeラーニング・コンテツなどを準備しています。IT現場のエンジニアであっても,知っているつもりだが実はよく分かっていない領域について,このサイトで再入門し,自分の専門領域を広げていってください。さらには,資格試験対策講座やキャリアアップ情報なども提供します。 IT業界の著名人や深い見識を持つ専門家が,ブロブ・スタイルで直に情報を発信します。感度の高いITプロフェッショナルに向けて,最新の技術情報から話題の事件・事故にまで,タイムリーに鋭く斬り込みます。 ITproは会員登録制(無料)のサイトです。ほとんどの記事は会員でなくても閲覧できますが,会員登録をしていただくと,以下のさまざまなサービスが全てご利用になれます。会員登録は無料です(→会員登録はこちらからどうぞ)。なお,弊社の個人情報保護方針のご確認は,こちらのページよりお願いします。 A4紙に記事を印刷するために,表示幅などを調整し,広告コンテンツなどを省いたページを表示する機能です 日経BPコンサルティング社と共同運営しているアンケート・モニターへ参加できます。アンケートにお答えいただけると,些細ながら抽選でポイントを加算させていただいたりします。ITプロフェッショナルの一員として,あなたの意見を業界や市場に投げかけてみませんか。 Cookieを使用しています:当サイトでは,記事や広告に対するアクセス履歴を取るためにクッキー(Cookie)を使用します。これは,利用者の皆様の関心事項を知って,当サイトの質を向上させたり,きめ細かなサービスをご提供するためです。詳しくは,日経BP社の個人情報保護方針をご参照願います。 ITproは,以下に記す日経BP社のIT関連媒体が共同で運営し,皆様にコンテンツをご提供しております。最新ニュースに加え,各媒体の専門記者が取材・執筆した動向解説やコラムなどもお読みいただけます。 各コンテンツへは原則として自由にリンクいただいて結構ですが,URLは事前に予告なく変更・削除する可能性があることをご了承願います。 製品&サービス・ディレクトリ業務アプリケーション設計開発OS/DB/ミドルウエアサーバー/ストレージ |著作権・リンクについて|個人情報保護方針/ネットにおける情報収集/個人情報の共同利用について|サイトマップ| |
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