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[ 344] インフルエンザによる発熱に対して使用する解熱剤について(医薬品等安全対策部会における合意事項)
[引用サイト]  http://www.mhlw.go.jp/houdou/0105/h0530-4.html

(1) 重篤な疾病であるインフルエンザ脳炎・脳症については、平成11年度より、「インフルエンザ脳炎・脳症の臨床疫学的研究班」(班長:森島恒雄名古屋大学医学部教授)において、その発症機序等の解明のための調査研究が行われている。
(1) 平成11年度の同研究では、インフルエンザ脳炎・脳症を発症した患者において、ジクロフェナクナトリウム又はメフェナム酸の使用群は、解熱剤未使用群と比較してわずかながら有意に死亡率が高いと報告された。
(2) 平成12年度の調査では、ジクロフェナクナトリウムの使用群と他の解熱剤使用群との比較をした結果、ジクロフェナクナトリウムの使用群についてより高い有意性をもって死亡率が高いことが示された。また、脳の病理学的検査が行われ、脳血管に損傷が生じていることが特徴的に見出された。
(2) 平成12年11月、上記の研究結果を踏まえ厚生省では、ジクロフェナクナトリウムについて、明確な因果関係は認められないものの、インフルエンザ脳炎・脳症患者に対する投与を禁忌とすることとし、ジクロフェナクナトリウムを含有する解熱剤を製造、販売する関係企業に対し、使用上の注意の改訂等を指示した。
(3) 一方、日本小児科学会では、平成12年11月、インフルエンザに伴う発熱に対して使用するのであればアセトアミノフェンが適切であり、非ステロイド系消炎剤の使用は慎重にすべきである旨の見解を公表した。
平成12年から平成13年の冬季流行期が過ぎ、インフルエンザによる発熱に対して使用する解熱剤に関して各方面の意見等をまとめるため、薬事・食品衛生審議会医薬品等安全対策部会の場において、日本小児科学会、研究者、製薬企業、さらに市民団体であるCOML東京も交えて意見交換を行い、次の合意事項を得た。
『小児のインフルエンザにともなう発熱に対して、メフェナム酸製剤の投与は基本的に行わないことが適当である』
(1) 一般国民の立場からは、より安全な薬物療法の適用が望まれる。また、患者サイドももっと情報を得て、勉強する必要がある。
(2)今冬のインフルエンザ流行期の経験から、インフルエンザの解熱目的にはアセトアミノフェンの使用その他の代替処置で患者の予後に悪影響なく対応可能であった。
(3)企業としても、かねてから安全対策に努力しており、インフルエンザの解熱目的でメフェナム酸を使用しないことに同意したい。
(4)(1)〜(3)のような意見を基礎として、不確実な情報下における患者の安全と最善の対応を考えるならば、インフルエンザの解熱目的でメフェナム酸は使用しない旨の対応をとることで一致できる。
(1) 厚生労働省では、今回の部会における合意事項について広く周知を図るため、各都道府県衛生主管部(局)長あて通知を行う。また、日本医師会、日本薬剤師会等、関係団体に対して、会員等へ周知徹底を図るよう要請する。
なお、医薬品等安全対策部会に参加した各団体に対しても、部会の場において会員等への周知を依頼している。
(2) 厚生労働省では、引き続きインフルエンザ脳炎・脳症の重症化とジクロフェナクナトリウム及びその他の解熱剤との因果関係等について調査研究を実施する。

 

[ 345] 板垣氏の声明文に対し、テクモがコメントを発表 - ファミ通.com
[引用サイト]  http://www.famitsu.com/game/news/1215592_1124.html

既報のとおり、2008年6月3日にテクモ株式会社のクリエイティブオフィサー、板垣伴信氏が、テクモ株式会社と同社代表取締役社長・安田善巳氏に対し、民事訴訟を提起したとする声明を発表した。この声明文に対するコメントをテクモが発表。その全文を掲載する。
弊社社員板垣伴信氏(以下、「同社員」という)は、平成20年6月3日付で報道機関向けに、7月1日付で退職すること、弊社に対する成功報酬の支払と弊社および弊社代表取締役社長に対する慰謝料の支払いを求める訴訟を提起したこと及びその理由を発信いたしました。 弊社は、同社員が当事者として関与してきたセクハラ訴訟の控訴審の終結を受けて、社内において、その経緯を説明すると同時に、同社員に対し弊社規則に則り職務に専念するよう促してまいりましたが、そのさなかに同社員は一方的にこの訴訟を提起してまいりました。
弊社には、定例賞与とは別に所定の決定手続に則った成功報酬制度があります。弊社は同社員に対し、DOA4プロジェクトも含めたその成功報酬の支払いを毎年行なってまいりました。同社員が主張する成功報酬は、前述の成功報酬制度とは別のもので、このような内容を認める決議決定がなく、また、そもそもこれは、前経営者時代の話であり、一方的な言い分です。 
弊社は同社員が提起したこの訴訟を重要な問題ととらえておりましたが、他方でこの訴訟は、個人的事由によるものであることから、対外発表を控えてまいりました。しかしながら同社員は、自らこの訴訟提起の事実を公表したばかりか、声明文の中で同社員は、弊社の開発スタジオであるTeam
NINJAのスタッフが多くの月日を掛けて心血を注いできたゲームタイトルを自分独りで開発したと言わんがばかりの声明を報道関係に公表しました。 同社員の当該行為は極めて遺憾でありますが、いずれにせよ、今次声明文が何を意図していたのかは、時の経過とともに明らかになります。
お客様、株主様、お取引様の関係各位におかれましては、ご迷惑をおかけいたしましたことを心からお詫び申し上げますとともに、引き続きご支援いただきますようお願い申し上げます。
vol.3更新トルーパーたちの強さを支えているのは、ネクターだけではなく、マンテル社が提供するハイテク兵器によるところもある。3回目の紹介となる今回は、トルーパーが使用する銃火器やハイテク車輌を紹介していく。
二足歩行を行う乗り物“トロットビークル”を自由にカスタマイズして、白熱のバトルが楽しめる『バンピートロット』シリーズ。最新作となる『ポンコツ浪漫大活劇バンピートロット ビークルバトルトーナメント』では、通信対戦が楽しめるぞ!!
板垣氏の声明文に対し、テクモがコメントを発表2008年6月3日にテクモ株式会社のクリエイティブオフィサー、板垣伴信氏が、テクモ株式会社と同社代表取締役社長・安田善巳氏に対し、民事訴訟を提起したとする声明を発表した。この声明文に対するコメントをテクモが発表。
板垣氏が株式会社テクモと同社代表取締役・安田氏を提訴したとする声明文を発表テクモ株式会社のクリエイティブオフィサー板垣伴信氏は2008年6月3日、テクモ株式会社と同社代表取締役社長・安田善巳氏に対し、民事訴訟を提起したとする声明を発表した。
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[ 346] Winnyなどのファイル共有ソフト常習者に対しインターネットを切断することに - GIGAZINE
[引用サイト]  http://gigazine.net/index.php?/news/comments/20080315_winny_cut/

真偽判断に役立つ「ウォーターエネルギーシステム」に対する各報道陣からの質疑応答いろいろ、そして現時点での結論
水から電流を取り出すことを可能にした新しい発電システム「ウォーターエネルギーシステム」を見に行ってきました
読売新聞の報道によると、国内のプロバイダ各社が加盟する4つの業界団体が、ファイル共有ソフトを使って違法なファイルを常習的にダウンロード・アップロードしている利用者に対して、インターネット接続を強制的に切断することで合意したそうです。
今回の方針について、一体どのような経緯でこのような結果になり、そしてどういったことが予想されるのかを考えてみました。
これによると、この4団体で国内の主要プロバイダ約1000社を網羅しており、具体的な方針作りを既に始める予定で、2008年中には実施する予定。
方法としては、「社団法人日本音楽著作権協会 JASRAC」や「ACCS 社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会」が専用のソフトを使ってファイル共有ソフト利用者のIPアドレスを特定し、所属するプロバイダに通知し、プロバイダはこのIPアドレスを分析してどの利用者かを特定して警告メールなどを送信。警告メール送信後も無視して利用を繰り返した場合には一定期間の接続停止処分や利用契約の強制解除による退会処分などを行うとしています。
上記方法によって、いわゆる「通信の秘密」などには抵触しないことが既に総務省からも確認されており、さらに警察庁も加わることで悪質な利用者を取り締まっていくとしています。
なお、この4団体についてですが、過去の総務省のリリースなどから推測すると以下の4つであると思われます。
今回の「Winnyなどのファイル共有ソフト常習者に対しインターネットを切断する」という方針についてですが、これは著作権団体とプロバイダ、双方の利害が一致した結果であると考えられます。
まず著作権団体は言うまでもなく、ファイル共有ソフトによる被害が多いと推測され、「Winny」による被害額を以下のようにして発表しています。
また、プロバイダ側については、ファイル共有利用者を追い出して、全体のトラフィック(アップロードやダウンロードに伴う転送量)を下げ、設備投資を抑制したいと考えられ、そのことは総務省のサイトにある以下のPDFファイル中にも記載されています。
→通信キャリアやISPは爆発的なP2Pトラフィックの流通により、際限ない設備投資を求められることとなっている。
既に各プロバイダは設備投資を抑制するため、以下のサイトでまとめられているように通信速度規制などを積極的に行っているという現状があります。
これだけならまだしも、YouTubeやニコニコ動画のようなストリーミングコンテンツが増加しており、既にファイル共有ソフト(P2Pソフト)によるトラフィックを抜いてしまっています。
特に日本国内において深刻な影響を与えていると考えられるのがニコニコ動画で、なんと日本全体のトラフィックの10分の1を既に占めています。
ニコニコ動画は最近になってテレビ局に著作権侵害動画を全部削除することを宣言していることに加え、通信の秘密を侵害せずに違反者を特定する手間がかなりかかると考えられるため、今回のような著作権団体からの申告とそれによるプロバイダからの警告、そして最悪の場合には退会処分という方針が決められたと推測されます。
また、実際には文化庁の川瀬室長の発言にもあるとおり、違法アップロードしているユーザーに対して日本レコード協会などが警告すると9割がアップロードをやめるそうなので、警告をとにかく発し続けることでユーザーを萎縮させて被害額を抑え、なおかつ悪質な場合には警視庁の協力も得て著作権侵害の刑事罰を適用して5年以下の懲役または500万円以下の罰金にして一罰百戒の効果を狙うと考えられます。
ただ、実際に侵害しているかどうかは通信内容を調査することができない以上、誰にもわからないことに変わりはなく、著作権団体の調査方法にしても公開されていない以上、実際に正しいかどうか、つまり本当に常習的に使用している悪質な利用者であるかどうかを完全に間違いなく特定できているのかどうか、間違って違う人物に対して警告を発する可能性もあり、あくまでも「警告」とその警告に従わないという「規約違反」の双方の組み合わせ技で封じ込める方針のようです。
なお、個人的な経験談ですが、ファイル共有ソフトを使っていないのに、ダウンロードした覚えのないファイルについて、所属するプロバイダから「著作権侵害しているということで著作権団体から警告メールが来ている」という連絡を受けたことがあり、逆にこちらから抗議したことが最近ありました。ぶっちゃけ、いわゆる「えん罪」、無実の罪になるケースもかなりあると思われますので、今後の展開については要注目です。
読売新聞の報道によると、国内のプロバイダ各社が加盟する4つの業界団体が、ファイル共有ソフトを使って違法なファイルを常習的にダウンロー
[ネット]国内プロバイダの業界団体、迂回作戦でファイル共有ソフト使用者の回線を合法的に切断することに
自分はWinnyなんてやってないから関係ないと思ったが、よく見ると著作権問題についていろいろ規制が掛かるようだ。
インターネット上でファイル交換ソフト「Winny(ウィニー)」などを通じて映像や音楽などの違法コピーによる著作権侵害が深刻化していることを受けて、国内のプロバイダ(接続業者)が加盟する四つの業界団体は、ファイル共有ソフトを使って違法なファイルを常習的にダウン..
Winnyなどのファイル共有ソフト常習者に対しインターネットを切断することに 国内のプロバイダ各社が加盟する4つの業界団体が、ファイル共有ソフトを使って違法なファイルを常習的にダウンロード・アップロードしている利用者に対して、インターネット接続を強制的に切断す..

 

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