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クーリングオフとは?/ ノーローン

[ 629] クーリングオフ相談〔無料・全国365日〕:クーリングオフと悪徳商法
[引用サイト]  http://www.coolingakutoku.com/

クーリングオフで悪徳商法撃退!!たとえクーリングオフができなくてもあきらめない!!クーリングオフ以外の方法もご提案!!相談はクーリングオフと悪徳商法へ!
どうして契約してしまったのだろう?あの時はっきりと断っておけばよかった・・・。今からでも何とかならないだろうか??−そんなあなたにクーリングオフ制度があります。まずは相談を!
私たちが暮らす今の時代、市場ルールは自由であり、さまざまな方法で消費者に対して利益追求のターゲットとして狙ってきます。なかには、法律に抵触した、あるいは社会の道徳を無視したような商売も少なくないといえます。いわゆる『悪徳商法』・『悪質商法』と呼ばれるものです。悪徳商法という言葉はよく耳にすると思いますが、警察や消費者センターなどでは悪質商法と言うことが多いようです。消費者センターの電車広告などで『悪質商法』という単語を見たことがあるかもしれません。特に内容に違いがあるわけではありません。
私たち消費する立場と事業者や商売人との間には、「商品に対する知識と商売における駆け引き」が決定的に違っており、私たちは不利といわざるを得ません。しかも、相手が悪徳商法を行っているような業者であればなおさらです。
そのことを危惧した国は、悪徳商法や悪質商法から、私たちを守る手段の一つとして作った法律が『クーリングオフ』です!
クーリングオフは、そのような悪徳商法や悪質商法から消費者を守る法律ですが、適用させるためには一般生活では触れることのないような書類作成や、「クーリングオフ」後のさまざまな処理を行わなくてはならないなど、多くの障害が立ちはだかっています。例を一つあげると、クーリングオフの通知書を提出後、“商品を返さなくてはいけない”もしくは“クレジット処理が必要”といったケースが発生するなど、相手(業者)の対応待ちになることもしばしばあります。対応がきちんと行われなければ、せっかくの「クーリングオフ」も意味のないものとなる場合も多々あるのです。悪徳商法を行っているような会社が相手ですから、とりわけ慎重になる必要があります。
そこで、悪徳商法や悪質商法問題を専門に扱っている当事務所に、クーリングオフなどの解約手続の代行をご依頼されることにより、業者への法令遵守ならび誠実・迅速な手続の履行を心理的に強く促す等、事実上の問題への対策も踏まえた上での手続が可能ですし、仮にご依頼された事案が「クーリングオフ」できない場合であったとしても、「クーリングオフ」とは異なる規定による手続等、問題の解決の為により実効性が強い方法をご提案させて頂くことも可能です。悪徳商法に対抗することが目的ですから、手段は様々ということです。
とにかく、クーリングオフを利用する場合は期間に制限がありますし、クーリングオフ以外の制度を利用する場合であっても時間的に早い段階で手続をとってしまうに越したことはありません。また、それ以外にも、クーリングオフをする際に商品返還等の事後処理手続が必要な場合は予めクーリングオフの通知書にその旨を請求する文言を記載しておくことも大事です。
したがって、クーリングオフによる悪徳商法問題の解決に向けて過不足のない手続を行うに当たっては、様々な要素を十分に検討して的確な対処を行なえるように事前の準備をしっかりとしておくことが重要ですので、もし高額のお取引に関するクーリングオフ手続等をお考えの場合、まずは当事務所のような悪徳商法や悪質商法問題の専門家へご相談されることが、「クーリングオフ」後の事務処理も含めた手続におけるリスク低減のために最もよい選択肢であると自信を持って言えます。
とりわけ、“クーリングオフの方法・手段がわからない”もしくは“悪徳商法業者相手に独力でクーリングオフの手続をするのに不安がある”という方、“クーリングオフ後の事務処理を含めた解約手続にかける時間がない”という方、あるいは、そもそも“現段階でクーリングオフをするかどうか迷っている”、“とにかく悪徳商法業者が怖い”という方は、早めに当事務所へご相談されることをお勧めします。
なぜなら、悪徳商法や悪質商法問題の専門家にご相談されることにより、クーリングオフをするにあたっての気がかりや心配、もしくは迷いが解消されるだけでなく、そもそもご自身のケースが「クーリングオフ」ができる場合に当たるのか等、事実をはっきりすることにもつながるからです。
ところで、消費者センターという機関があります。もちろん消費者センターでも、悪徳商法や悪質商法の相談を受け付けています。ここで相談をしていただくのもいいと思います。しかし、消費者センターの相談員は、約95%が非常勤であり、多くの悪徳商法や悪質商法の問題に対しての対応が遅れている現状があります。結果として、悪質商法から救われるべき消費者が救われていないと考えられます。
また、消費者センターでは、悪徳商法や悪質商法の相談は行いますが、その先の手続はご自身で行うことになります。そうしますと、悪徳商法を行う業者相手に結果として一人で立ち向かうことにもなってしまいます。悪徳商法を行っている業者ですから、一筋縄ではいかないこともあります。
以上のことより、消費者センターという悪質商法の相談機関はあるにはありますが、それでも私たちのような相談所も必要だと考えます。時代が変わる度に、新しい悪徳商法・悪質商法が生まれてきます。それに伴って私たちもそうした悪徳商法・悪質商法に立ち向かうべく新しい対応策を考え、実行しなければなりません。消費者センターでは対応ができないところまでの問題を解決する、その一助を担えれば幸いです。
これに遡ること7日前の7月25日、経済産業省は“特定商取引に関する法律”に違反する行為(不実告知、重要事項の不告知、勧誘目的等の不明示、適合性原則違反勧誘、契約書面への虚偽記載)を認定し、同法に基づき同社に対し3ヶ月の訪問販売にかかる一部の業務停止命令を出したばかりでした。
具体的に同社の販売担当者は、勧誘に当たって「今後はすべて光通信回線に変わるため、従来の電話機は使えなくなります」あるいは「うちと契約すると電話料金が格段に安くなります」等、明らかな嘘をついてまで契約を結ばせるという手口を使っておりました。
また、狙われたのは個人事業主あるいは廃業後の年金生活者等がほとんどで、「営業のためもしくは営業として」契約したものと書面上扱うことにして、クーリングオフ を適用できないようにするという悪質なクーリングオフ 回避の脱法的対策もとっていたわけです。
この点、経済産業省は通達の中で、「もっぱら個人用もしくは家庭用として結んだ電話機の販買あるいはリース契約の場合は、“消費者”としての立場で契約したものとみなす」との見解を示しています。したがって、零細の個人事業主あるいは廃業された方の場合はこれに当てはまる方も多くおられるはずですので、今後、類似の問題に直面した場合には、そのような形で迅速に対処されることが必要となります。
本件のメディアサポートに限らず、悪質な電話機販売リース契約業者が不法な手段で高額の契約を結ばせて荒稼ぎした挙句、限りなく“計画倒産”の疑いの濃い状況で会社を潰してしまうというのがよく見られます。こうなってしまうと、上述のように被害者には高額の支払という負債が残るばかりで、勧誘時に法令に反する不当な事情があったとしても、どこにも持って行きようがない状態に陥ってしまいやすいといえます。
したがって、個人事業主様におかれましては、「クーリングオフ」 は原則的に使えないということを念頭に置かれ、なるべく勧誘時の業者の話をメモに残しておくなどされた上で、少なくとも即断はされないように十分心がけておかれることが必要です。
上述のように、メディアサポートは個人事業主のようなクーリングオフ 規定が原則的に利用できない者を狙い撃ちにする形で不当に高額な契約を締結させるということを繰り返していました。
こういったクーリングオフ 回避のための脱法的手段はすごく早いペースで新しいものが出てきているという現状があり、ただでさえ販売のプロである業者の突然のアプローチに対してその場で適切な対応するというのは大変至難の業です。したがって、普段からそのような悪徳商法にかからないようにするためには、日ごろから十分な意識持って対策を予めシュミレーションしておくことが望ましいといえます。その意味もあって、今回はメディアサポートの一件を通してお話させて頂いたというわけです。

 

[ 630] クーリングオフとは?
[引用サイト]  http://www7.plala.or.jp/daikou/cooling-off/cooling-off.htm

一度結んだ契約をあなたの都合で「やっぱりやめます」とは、普通言えません。そのことは一般常識で考えてもおわかりになると思います。法律(民法)の原則でも、いったん締結された契約を一方的に解除することはできないことになっています。
しかし、この原則を貫くと、あなた(消費者)にとって非常に酷であると言わざるを得ない場面が発生します。
例えば、口のうまいセールスマンに早口でまくしたてられ、冷静な判断もできないまま、気がついたら契約してしまったなんてことは良くあることです。このような場合にも、社会の常識だとか、民法の原則だとか言って業者の言いなりにならなければならないとしたら、それは法律が間違っているとしか言いようがありません。
こういう事例は他にもいっぱいあります。訪問販売のような不意打ち的な販売方法では、消費者は契約の意思が曖昧なまま申し込みをしてしまいがちだし、詐欺的、脅迫的な勧誘をする販売方法により契約をしてしまう場合もあります。また、連鎖販売取引、預託取引、保険契約等では、内容を充分に理解していないまま契約してしまう恐れがあります。
このように、消費者と業者との間には情報・交渉力の格差があり、消費者が業者と平等の知識を持ち納得して契約したとは言えない場面が発生することは明らかです。
そこで法律は、この点の解決策として、あなた(消費者)を守るために、民法よりも優先する特別法でクーリングオフという権利を規定したのです。
クーリングオフ( Cooling-off)とは、頭を冷やして良く考え直す期間を消費者に与え、この一定の期間(熟慮期間)内であれば消費者が業者との間で締結した契約を一方的に解除できるという制度なのです。
消費者は、申し込み、または契約から一定の期間内であれば、クーリングオフ制度により、理由を問わず無条件に一方的に申し込みの撤回、または契約の解除ができるのです。
(注意)全ての契約がクーリングオフできるわけではありません。スーパー・百貨店などに出向いて商品を買ったり、雑誌やインターネットなどの広告を見て自ら申し込んで商品を買った場合など、消費者を保護する必要が
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