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全額とは?/ ノーローン

[ 208] 社会保険庁:国民年金保険料の全額免除制度、一部納付(免除)制度、若年者納付猶予制度
[引用サイト]  http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji02.htm

保険料の免除や猶予を受けず保険料が未納の状態で、万一、障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金・遺族基礎年金が受けられない場合があります。
保険料免除制度の所得審査は、申請者本人のほか配偶者・世帯主の所得も審査の対象となるため、一定以上の所得がある親(世帯主)と同居している若者は、保険料免除制度を利用することができません。
他の年齢層に比べて所得が少ない若年層(20歳台)の方が、保険料免除制度を利用することができず、将来、年金を受け取ることができなくなることを防止するため、申請により保険料の納付が猶予され、保険料の後払いができる制度が「若年者納付猶予制度」です。
⇒ 納付猶予の期間は、障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取るために必要な受給資格期間にカウントされます。
保険料を追納する場合は、保険料の免除若しくは納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
保険料の追納には納付書が必要です。納付書の発行は申込みが必要ですので、現在の住所地を管轄する社会保険事務所まで、お問合せください。
記入例を参考に申請用紙にご記入していただき、下記の添付書類とともに住民登録をしている市区役所・町村役場へ郵送してください。
この保険料免除等の申請を行うと、市区町村長に対して申請者ご本人、配偶者、世帯主の前年又は前々年の所得状況の証明を求め、その証明内容を社会保険事務所長に提出することに同意したことになります。
通常、これらの書類を添付する必要はありませが、1月1日(※)時点の住所と申請時点の住所が住所変更により異なる場合は、現在の住民票を登録している市区町村において前年(前々年)の所得を証明することができないため、前住所地の市区町村長から前年(前々年)の所得証明の交付を受けこの申請書に添付するかまたは申請書にこれに相当する記載を受ける必要があります。
※申請する月が1月から6月までの間である場合には、前々年所得の証明が必要となるため、前年の1月1日の住所地が基準となります。
不慮の事故や病気が発生してから申請を行っても、障害基礎年金の受給資格要件に算入されませんので、ご注意ください。
※免除等のサイクル(始期と終期)は、7月から翌年6月までです(すべての市区町村において前年所得の証明が可能となるのが7月以降であるため)。このため、免除等の承認を受けている方が、引き続き免除の申請をされる場合は、できる限り7月に申請をされるようお願いします。
なお、保険料全額免除または若年者納付猶予(一部納付を除く)が承認された方が、申請時に翌年度以降も申請を行うことをあらかじめ希望(申請書の申請者記入欄の「はい」に○を付けてください)された場合は、翌年度以降は、あらためて申請を行わなくても、継続して申請があったものとして自動的に審査を行います。
※免除等は、原則として申請日にかかわらず、7月から翌年6月まで(申請日が1月から6月までの場合は、前年7月から6月まで)の期間を対象として審査します。ただし、7月に申請する場合に限って、前年7月から前月の6月分までの期間(前サイクル分)についても申請することができます。7月に前サイクル分の免除等も申請される場合は、申請書を2枚提出されるようお願いします。

 

[ 209] 麻生太郎オフィシャルサイト
[引用サイト]  http://www.aso-taro.jp/lecture/kama/2008_3.html

   1992年に「総量規制」という名の土地売買に対する融資の規制が行われました。お忘れの方も多いかと存じますが、この規制によって日本の土地価格は暴落し、土地の資産価値を著しく落とす結果となりました。以来日本は長く続く「デフレ不況」に苛まれることになりました。戦前の高橋是清大蔵大臣以来、数々の不況は何れも「インフレ下の不況」でしたから、我々はその対応策はそれなりの経験を積んできたのですが「デフレ下の不況」は初体験でした。従って数々の政策判断が遅れたり間違えたりして土地神話が崩れ、国民の政治に対する不信と経済に対する不安が蔓延していったんです。
さて世論調査によると、国民にとっての最大の先行き不安は「年金」という名の老後の備えになっているんです。私が会社に入った昭和30年代、給与の心配はしても年金の心配をしていた奴はいなかったと記憶します。しかし今は平均寿命も大幅に伸び、定年退職後の時間が長くなっています。そこで「年金」に関心が向かいます。
他方、年金を扱う社会保険庁の対応が甚だお粗末。杜撰というかサボタージュというか知りませんが、極めていい加減な加入記録管理という問題が表面化したために「老後のために貯金する」という人が広範にふえてきました。そこで提案なんですが、この際思い切って基礎年金は「全額税方式」に切り替えませんか。なぜなら年金制度に対する不信感から国民年金の納付率は5〜6割程度になっていて、国民皆保険という謳い文句は現実離れしています。また制度発足当初は勤労者7、8人で高齢者1人の面倒をみる予定だったんですが、今は少子高齢化。この先は2、3人で1人の面倒・・・となります。現行制度の大前提が崩れるんですから、この制度が先行きもたなくなるのは時間の問題と思われます。
そこで私はこの際思い切って、保険料方式から「全額税方式」に改めたらいかがかと提案するわけです。その税源は消費税を5%から10%にして約13兆円を捻出します。そのかわり勤労者は国民年金なら月々1万4千円納めなくてよくなりますから、12ヵ月をかけますと16万8千円、これを消費税で換算しますと336万円の消費になるはずです。月に直すと28万円の消費をすることになりますが、普通のサラリーマンで、月28万円消費税対象の消費をしている方はそんなにはおられないと思います。
また、厚生年金もこの際、税方式にしたとしますか。こちらは人によって異なりますが、月々5、6万円になるんじゃありませんか。これが給与から引かれているわけで、その分が手元に残ると給与所得がそれだけ増えることになります。もちろん企業も同額を納めており、それが不要になれば、その分を従業員に還元すれば、国に納めるか従業員に支払うかの違いですから、従業員個々の所得はその分上がることになります。こういう具合に考えたら、全額税方式も理解が得られるのじゃありませんか。
もちろん、これまでまともに保険料を納めてこられた方々に対して、その納められた分は支払い時になったらお返し致します。一挙にとは行かないと思いますが、毎月の給付額に上乗せをすれば、文句はつかないかと存じます。
また、これまで既に納めてしまって、今現在年金を受け取っておられる高齢者の方々は、新たに5%の支出増を求められることに不満がおありでしょうし、理屈として正しい意見だと私も思います。そこでそういう方々に過日こんな話を致しました。
「皆さんの言い分もごもっともです。しかし皆さんは掛け金の4倍の年金を受け取っておられます。皆さんの孫は2倍しか貰えません。その孫の納める年金で皆さんは生活しておられる。皆さんは月々7万円位の消費で生活しておられるでしょう。その5%、3,500円を年金制度確立のために払って頂けないでしょうか。このままならいずれ現行制度は崩壊し、お孫さんが年金を受け取る年齢になった時には、支払う制度が無くなっているかも知れないんですが…」と申しあげました。いくつもの例外はあるでしょうが、極端な困窮状態の人には、生活保護という社会保障制度がありますし、また若いうちから備える方々は401Kなどをより優遇するといった政策もあると思われますが、いかがでしょうか。

 

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