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[ 774] PCT加盟国一覧表
[引用サイト]  http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/kokusai2.htm

「広域指定」の欄に記載のある国においてPCT出願に基づいて保護を求める場合、直接その国に国内移行することで国内保護を求めるか、または広域官庁へ域内移行することで広域保護を求めるかを選択できます。
ただし、「広域指定」の欄に記載があり、かつ「国内移行」の欄に「×」の記載がある国に関しては、直接国内移行して国内保護を求めることはできず、広域保護のみが認められます。
なお、広域官庁へ域内移行する場合、その広域官庁に対して手続を進めることになります。つまり、PCT条約の下で通常の国内移行と同様に広域官庁に域内移行した後は、その広域官庁に対して、PCT条約ではなく、各広域保護を規定する条約に従い、手続を行います。
香港においてPCT出願に基づく権利取得を行いたい場合には、まず中華人民共和国(以下、中国)への国内移行が要求されます。
ここに記載された情報はあくまで参考情報です。実際の手続にあたっては、現地代理人等を通じて各関係機関(WIPOやEPO等)の最新の情報をご確認ください。
2005年7月1日以降に出願される国際出願は、国内特許のためのラトビア及びヨーロッパ特許のためのラトビアの両方を自動的に指定したこととみなされます。2005年7月1日より前に出願された国際出願をもとには、ラトビアのための欧州特許を取得することはできません。しかし、PCT加盟国としてのラトビア自体は、国際出願において同国が指定されていれば(2004年1月以降の国際出願は、自動的にラトビアを指定したこととみなされています。)、国内特許を取得することができます。
従いまして、発効日以降に出願される全ての国際出願においては、指定国に同国が含まれていることになります。
また、当該国際出願について国際予備審査請求を行った場合には、選択国に同国が含まれていることになります。
セントクリストファー・ネービスは特許協力条約(PCT)の加入書を世界知的所有権機関(WIPO)へ寄託し、同条約が2005年10月27日に発効します。従いまして、発効日以降に出願される全ての国際出願においては、指定国に同国が含まれていることになります。また、当該国際出願について国際予備審査請求を行った場合には、選択国に同国が含まれていることになります。
従いまして発効日以降に出願される全ての国際出願においては、指定国にその国が含まれていることになります。
また、当該国際出願について国際予備審査請求を行った場合には、選択国にその国が含まれていることになります。 なお、マレーシアは条約第64条(5)による留保を宣言しています。
従いまして、発効日以降に出願される全ての国際出願においては、指定国に同国が含まれていることになります。
また、当該国際出願について国際予備審査請求を行った場合には、選択国に同国が含まれていることになります。
なお、セルビア・モンテネグロの指定を含む2006年6月4日よりも前の国際出願は、上記宣言書の寄託により、条約第11条(4)に規定する国内出願としての効力がセルビア共和国で認められます(ただし、2006年6月3日までにセルビア・モンテネグロにおける国際出願の効力を失っていないものに限る)。
従いまして、発効日以降に出願される全ての国際出願においては、指定国に同国が含まれていることになります。
また、当該国際出願について国際予備審査請求を行った場合には、選択国に同国が含まれていることになります。
従いまして、発効日以降に出願される全ての国際出願においては、指定国に同国が含まれていることになります。
また、当該国際出願について国際予備審査請求を行った場合には、選択国に同国が含まれていることになります。
PCT及びEPCの加盟に伴い、マルタ共和国はPCT経由の場合にはヨーロッパ特許出願ルートに限定しているため、2007年3月1日以降に出願される国際出願は、国内特許のためのマルタ共和国の指定ではなく、ヨーロッパ特許のためのマルタ共和国を自動的に指定したこととみなされます。(「広域指定」と「国内移行」の関係については備考「注」をご参照ください。)
従いまして、発効日以降に出願される全ての国際出願においては、指定国に同国が含まれていることになります。
また、当該国際出願について国際予備審査請求を行った場合には、選択国に同国が含まれていることになります。
これにより2007年3月1日以降に出願される国際出願は、国内特許のためのラトビアの指定ではなく、ヨーロッパ特許のためのラトビアを自動的に指定したこととみなされます。(「広域指定」と「国内移行」の関係については備考「注」をご参照ください。)
従いまして、発効日以降に出願される全ての国際出願においては、指定国に同国が含まれていることになります。
また、当該国際出願について国際予備審査請求を行った場合には、選択国に同国が含まれていることになります。
2008年1月1日以降に出願される国際出願は、国内特許のためのノルウェー及びヨーロッパ特許のためのノルウェーの両方を自動的に指定したこととみなされます。
2008年1月1日以降に出願される国際出願は、国内特許のためのクロアチア及びヨーロッパ特許のためのクロアチアの両方を自動的に指定したこととみなされます。
したがいまして、発効日以降に出願される全ての国際出願においては、指定国に同国が含まれていることになります。
また、当該国際出願について国際予備審査請求を行った場合には、選択国に同国が含まれていることになります。

 

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