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取り締りとは?/ ノーローン

[ 151] 農薬取締法
[引用サイト]  http://www.houko.com/00/01/S23/082.HTM

第1条 この法律は、農薬について登録の制度を設け、販売及び使用の規制等を行なうことにより、農薬の品質の適正化とその安全かつ適正な使用の確保を図り、もつて農業生産の安定と国民の健康の保護に資するとともに、国民の生活環境の保全に寄与することを目的とする。
第1条の2 この法律において「農薬」とは、農作物(樹木及び農林産物を含む。以下「農作物等」という。)を害する薗、線虫、だに、昆虫、ねずみその他の動植物又はウイルス(以下「病害虫」と総称する。)の防除に用いられる殺菌剤、殺虫剤その他の薬剤(その薬剤を原料又は材料として使用した資材で当該防除に用いられるもののうち政令で定めるものを含む。)及び農作物等の生理機能の増進又は抑制に用いられる成長促進剤、発芽抑制剤その他の薬剤をいう。
4 この法律において「残留性」とは、農薬の使用に伴いその農薬の成分である物質(その物質が化学的に変化して生成した物質を含む。)が農作物等又は土壌に残留する性質をいう。
第1条の3 農林水産大臣は、農薬につき、その種類ごとに、含有すべき有効成分の量、含有を許される有害成分の最大量その他必要な事項についての規格(以下「公定規格」という。)を定めることができる。
2 農林水産大臣は、公定規格を設定し、変更し、又は廃止しようとするときは、その期日の少くとも30日前までに、これを公告しなければならない。
第2条 製造者又は輸入者は、農薬について、農林水産大臣の登録を受けなければ、これを製造し若しくは加工し、又は輸入してはならない。ただし、その原材料に照らし農作物等、人畜及び水産動植物に害を及ぼすおそれがないことが明らかなものとして農林水産大臣及び環境大臣が指定する農薬(以下「特定農薬」という。)を製造し若しくは加工し、又は輸入する場合、第15条の2第1項の登録に係る農薬で同条第6項において準用する第7条の規定による表示のあるものを輸入する場合その他農林水産省令・環境省令で定める場合は、この限りでない。
2 前項の登録の申請は、次の事項を記載した申請書、農薬の薬効、薬害、毒性及び残留性に関する試験成績を記載した書類並びに農薬の見本を提出して、これをしなければならない。
2.農薬の種類、名称、物理的化学的性状並びに有効成分とその他の成分との別にその各成分の種類及び含有量
3.適用病害虫の範囲(農作物等の生理機能の増進又は抑制に用いられる薬剤にあつては、適用農作物等の範囲及び使用目的。以下同じ。)及び使用方法
3 農林水産大臣は、前項の申請を受けたときは、独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。)に農薬の見本について検査をさせ、次条第1項の規定による指示をする場合を除き、遅滞なく当該農薬を登録し、かつ、次の事項を記載した登録票を交付しなければならない。
5 現に登録を受けている農業について再登録の申請があつた場合には、農林水産大臣は、これについて、第3項の検査を省略することができる。
第3条 農林水産大臣は、前条第3項の検査の結果、次の各号のいずれかに該当する場合は、同項の規定による登録を保留して、申請者に対し申請書の記載事項を訂正し、又は当該農薬の品質を改良すべきことを指示することができる。
2.前条第2項第3号の事項についての申請書の記載に従い当該農薬を使用する場合に農作物等に害があるとき。
3.当該農薬を使用するときは、使用に際し、危険防止方法を講じた場合においてもなお人畜に危険を及ぼすおそれがあるとき。
4.前条第2項第3号の事項についての申請書の記載に従い当該農薬を使用する場合に、当該農薬が有する農作物等についての残留性の程度からみて、その使用に係る農作物等の汚染が生じ、かつ、その汚染に係る農作物等の利用が原因となつて人畜に被害を生ずるおそれがあるとき。
5.前条第2項第3号の事項についての申請書の記載に従い当該農薬を使用する場合に、当該農薬が有する土壌についての残留性の程度からみて、その使用に係る農地等の土壌の汚染が生じ、かつ、その汚染により汚染される農作物等の利用が原因となつて人畜に被害を生ずるおそれがあるとき。
6.当該種類の農薬が、その相当の普及状態のもとに前条第2項第3号の事項についての申請書の記載に従い一般的に使用されるとした場合に、その水産動植物に対する毒性の強さ及びその毒性の相当日数にわたる持続性からみて、多くの場合、その使用に伴うと認められる水産物植物の被害が発生し、かつ、その被害が著しいものとなるおそれがあるとき。
7.当該種類の農薬が、その相当の普及状態のもとに前条第2項第3号の事項についての申請書の記載に従い一般的に使用されるとした場合に、多くの場合、その使用に伴うと認められる公共用水域(水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第1項に規定する公共用水域をいう。第12条の2において同じ。)の水質の汚濁が生じ、かつ、その汚濁に係る水(その汚濁により汚染される水産動植物を含む。第12条の4において同じ。)の利用が原因となつて人畜に被害を生ずるおそれがあるとき。
10.公定規格が定められている種類に属する農薬については、当該農薬が公定規格に適合せず、かつ、その薬効が公定規格に適合している当該種類の他の農薬の薬効に比して劣るものであるとき。
2 前項第4号から第7号までの各号のいずれかに掲げる場合に該当するかどうかの基準は、環境大臣が定めて告示する。
3 第1項の規定による指示を受けた者が、その指示を受けた日から1箇月以内にその指示に基づき申請書の記載事項の訂正又は品質の改良をしないときは、次条第1項の規定により異議の申出がされている場合を除き、農林水産大臣は、その者の登録の申請を却下する。
第4条 第2条第1項の登録を申請した者は、前条第1項の規定による指示に不服があるときは、その指示を受けた日から2週間以内に、農林水産大臣に書面をもつて異議を申し出ることができる。
2 農林水産大臣は、前項の申出を受けたときは、その申出を受けた日から2箇月以内にこれについて決定をし、その申出を正当と認めたときは、すみやかに当該農薬を登録し、かつ、当該申請者に登録票を交付し、その申出を正当でないと認めたときは当該申請者にその旨を通知しなければならない。
3 異議の申出をした者が、前項後段の通知を受けた日から1箇月以内に前条第1項の規定による指示に基づいて書面の記載事項の訂正又は品質の改良をしないときは、農林水産大臣は、その者の登録の申請を却下する。
第5条の2 第2条第1項の登録を受けた者について相続、合併又は分割(その登録に係る農薬の製造若しくは加工又は輸入の事業の全部又は一部を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意によりその登録に係る農薬の製造若しくは加工又は輸入の事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割によりその登録に係る農薬の製造若しくは加工若しくは輸入の事業を承継した法人は、その登録を受けた者の地位を承継する。
2 第2条第1項の登録を受けた者がその登録に係る農薬の製造若しくは加工又は輸入の事業の全部又は一部の譲渡しをしたときは、譲受人は、その登録を受けた者の地位を承継する。
3 前2項の規定により第2条第1項の登録を受けた者の地位を承継した者は、相続の場合にあつては相続後遅滞なく、合併及び分割並びに事業の譲渡しの場合にあつては合併若しくは分割又は事業の譲渡しの日から2週間以内に、その旨を農林水産大臣に届け出て、登録票の書替交付(一の農薬の製造若しくは加工又は輸入の事業の一部につき分割により事業を承継し、又は事業の譲渡しを受けた者にあつては、登録票の交付)を申請しなければならない。
4 前項の規定により登録票の書替交付又は交付の申請をする者は実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
第6条 第2条第1項の登録を受けた者(専ら自己の使用のため当該農薬を製造し若しくは加工し、又は輸入する者を除く。)は、農林水産省令で定めるところにより、登録票を、製造者にあつては主たる製造場に、輸入者にあつては主たる事務所に備え付け、かつ、その写しをその他の製造場又は事務所に備え付けて置かなければならない。
2 第2条第1項の登録を受けた者は、同条第2項第1号又は第4号から第10号までの事項中に変更を生じたときは、その変更を生じた日から2週間以内に、その理由を付してその旨を農林水産大臣に届け出、かつ、変更のあつた事項が登録票の記載事項に該当する場合にあつては、その書替交付を申請しなければならない。
3 登録票を滅失し、又は汚損した者は、遅滞なく、農林水産大臣にその旨を届け出て、その再交付を申請しなければならない。
4 前2項の規定により登録票の書替交付又は再交付の申請をする者については、前条第4項の規定を準用する。
5 第2条第1項の登録を受けた者がその登録に係る農薬の製造若しくは加工又は輸入を廃止したときは、その廃止の日から2週間以内に、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
6 第2条第1項の登録を受けた法人が解散したときは、合併により解散した場合を除き、その清算人は、その解散の日から2週間以内に、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
第6条の2 第2条第1項の登録を受けた者は、その登録に係る同条第2項第3号の事項を変更する必要があるときは、農林水産省令で定める事項を記載した申請書、登録票、変更後の薬効、薬害毒性及び残留性に関する試験成績を記載した書類並びに農薬の見本を農林水産大臣に提出して、変更の登録を申請することができる。
2 農林水産大臣は、前項の規定による申請を受けたときは、センターに農薬の見本について検査をさせ、その検査の結果次項の規定による指示をする場合を除き、遅滞なく、変更の登録をし、かつ、登録票を書き替えて交付しなければならない。
3 農林水産大臣は、前項の検査の結果第3条第1項各号の一に該当する場合は、前項の規定による変更の登録を保留して、申請者に対し、申請書の記載事項を訂正すべきことを指示することができる。
4 第1項の規定により変更の登録の申請をする者については第2条第6項の規定を、第2項の検査については同条第4項の規定を、前項の規定による指示があつた場合については第3条第3項及び第4条の規定を準用する。
第6条の3 農林水産大臣は、現に登録を受けている農薬が、その登録に係る第2条第2項第3号の事項を遵守して使用されるとした場合においてもなおその使用に伴つて第3条第1項第2号から第7号までの各号のいずれかに規定する事態か生ずると認められるに至つた場合において、これらの事態の発生を防止するためやむをえない必要があるときは、その必要の範囲内において、当該農薬につき、その登録に係る第2条第2項第3号の事項を変更する登録をし、又はその登録を取り消すことができる。
2 農林水産大臣は、前項の規定により変更の登録をし、又は登録を取り消したときは、遅滞なく、当該処分の相手方に対し、その旨及び理由を通知し、かつ、変更の登録の場合にあつては変更後の第2条第2項第3号の事項を記載した登録票を交付しなければならない。
3 農林水産大臣は、第1項の規定による処分についての異議申立てを受けたときは、その申立てを受けた日から2箇月以内にこれについて決定をしなければならない。
第6条の4 農林水産大臣は、第12条の2第1項の規定により水質汚濁性農薬の指定があり、又はその指定の解除があつたときは、現に登録を受けている農薬で、その指定又は指定の解除に伴い水質汚濁性農薬に該当し、又は該当しないこととなつたものにつき、遅滞なく、その旨の変更の登録をしなければならない。
2 農林水産大臣は、前項の規定により変更の主命をしたときは、遅滞なく、当該農薬に係る第2条第1項の登録を受けている者に対し、その旨を通知し、かつ、変更後の第2条第3項第4号の事項を記載した登録票を交付しなければならない。
2.第2条第1項の登録を受けた者が、その登録に係る農薬の製造若しくは加工又は輸入を廃止した旨を届け出たとき。
第6条の6 次の各号のいずれかに該当する場合には、第2条第1項の登録を受けた者(前条第3号の場合には、清算人)は、遅滞なく、登録票(第3号に該当する場合には、変更前の第2条第2項第3号又は同条第3項第4号の事項を記載した登録票)を農林水産大臣に返納しなければならない。
第6条の7 農林水産大臣は、第2条第1項の登録をしたとき、第6条の3第1項の規定により変更の登録をし、若しくは登録を取り消したとき、第6条の4第1項の規定により変更の登録をしたとき、第6条の5の規定により登録が失効したとき、又は第14条第1項の規定により登録を取り消したときは、遅滞なく、その旨及び次の事項を公告しなければならない。
第7条 製造者又は輸入者は、その製造し若しくは加工し、又は輸入した農薬を販売するときは、その容器(容器に入れないで販売する場合にあつてはその包装)に次の事項の真実な表示をしなければならない。ただし、特定農薬を製造し若しくは加工し、若しくは輸入してこれを販売するとき、又は輸入者が、第15条の2第1項の登録に係る農薬で同条第6項において準用するこの条の規定による表示のあるものを輸入してこれを販売するときは、この限りでない。
3.登録に係る農薬の種類、名称、物理的化学的性状並びに有効成分とその他の成分との別にその各成分の種類及び含有量
第8条 販売者(製造者又は輸入者に該当する者(専ら特定農薬を製造し若しくは加工し、又は輸入する者を除く。)を除く。次項、第13条第1項及び第3項並びに第14条第4項において同じ。)は、その販売所ごとに、次の事項を当該販売所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
3 前2項の規定による届出は、新たに販売を開始した場合にあつてはその開始の日までに、販売所を増設した場合にあつてはその増設の日から2週間以内に、第1項の事項中に変更を生じた場合にあつてはその変更を生じた日から2週間以内に、これをしなければならない。
第9条 販売者は、容器又は包装に第7条(第15条の2第6項において準用する場合を含む。以下この条及び第11条第1号において同じ。)の規定による表示のある農薬及び特定農薬以外の農薬を販売してはならない。
2 農林水産大臣は、第6条の3第1項(第15条の2第6項において準用する場合を含む。第16条第1項において同じ。)の規定により変更の登録をし、又は登録を取り消した場合、第6条の4第1項(第15条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定により変更の登録をした場合その他の場合において、農業の使用に伴つて第3条第1項第2号から第7号までの各号のいずれかに規定する事態が発生することを防止するため必要があるときは、その必要の範囲内において、農林水産省令をもつて、販売者に対し、農薬につき、第7条の規定による容器又は包装の表示を変更しなければその販売をしてはならないことその他の販売の制限をし、又はその販売を禁止することができる。
3 前項の農林水産省令をもつて第7条の規定による容器又は包装の表示を変更しなければ農薬の販売をしてはならない旨の制限が定められた場合において、販売者が当該表示をその制限の内容に従い変更したときは、その変更後の表示は、同条の規定によつて製造者又は輸入者がした容器又は包装の表示とみなす。
4 製造者又は輸入者が製造し若しくは加工し、又は輸入した農薬について第2項の規定によりその販売が禁止された場合には、製造者若しくは輸入者又は販売者は、当該農薬を農薬使用者から回収するように努めるものとする。
第9条の2 農林水産大臣は、販売者が前条第1項若しくは第2項又は第14条第3項の規定に違反して農薬を販売した場合において、当該農薬の使用に伴つて第3条第1項第2号から第7号までの各号のいずれかに規定する事態が発生することを防止するため必要があるときは、その必要の範囲内において、当該販売者に対し、当該農薬の回収を図ることその他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第10条 製造者、輸入者及び販売者(専ら自己の使用のため農薬を製造し若しくは加工し、又は輸入する者その他農林水産省令で定める者を除く。)は、帳簿を備え付け、これに農薬の種類別に、製造者及び輸入者にあつてはその製造又は輸入数量及び譲渡先別譲渡数量を、販売者(製造者又は輸入者に該当する者を除く。第14条第2項において同じ。)にあつてはその譲受数量及び譲渡数量(第12条の2第1項の水質汚濁性農薬に該当する農薬については、その譲受数量及び譲渡先別譲渡数量)を、真実かつ完全に記載し、少なくとも3年間その帳簿を保有しなければならない。
第10条の2 製造者、輸入者(輸入の媒介を行う者を含む。)又は販売者は、その製造し、加工し、輸入(輸入の媒介を含む。)し、若しくは販売する農薬の有効成分の含有量若しくはその効果に関して虚偽の宣伝をし、又は第2条第1項若しくは第15条の2第1項の登録を受けていない農薬について当該登録を受けていると誤認させるような宣伝をしてはならない。
2 製造者又は輸入者は、その製造し、加工し、又は輸入する農薬について、その有効成分又は効果に関して誤解を生ずるおそれのある名称を用いてはならない。
第10条の3 除草剤(農薬以外の薬剤であつて、除草に用いられる薬剤その他除草に用いられるおそれがある薬剤として政令で定めるものをいう。以下同じ。)を販売する者(以下「除草剤販売者」という。)は、除草剤を販売するときは、農林水産省令で定めるところにより、その容器又は包装に、当該除草剤を農薬として使用することができない旨の表示をしなければならない。ただし、当該除草剤の容器又は包装にこの項の規定による表示がある場合は、この限りでない。
2 除草剤販売者(除草剤の小売を業とする者に限る。)は、農林水産省令で定めるところにより、その販売所ごとに、公衆の見やすい場所に、除草剤を農薬として使用することができない旨の表示をしなければならない。
第10条の4 農林水産大臣は、除草剤販売者が前条の規定を遵守していないと認めるときは、当該除草剤販売者に対し、必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2 農林水産大臣は、前項の規定による勧告を受けた除草剤販売者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該除草剤販売者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
第11条 何人も、次の各号に掲げる農薬以外の農薬を使用してはならない。ただし、試験研究の目的で使用する場合、第2条第1項の登録を受けた者が製造し若しくは加工し、又は輸入したその登録に係る農薬を自己の使用に供する場合その他の農林水産省令・環境省令で定める場合は、この限りでない。
1.容器又は包装に第7条の規定による表示のある農薬(第9条第2項の規定によりその販売が禁止されているものを除く。)
第12条 農林水産大臣及び環境大臣は、農薬の安全かつ適正な使用を確保するため、農林水産省令・環境省令をもつて、現に第2条第1項又は第15条の2第1項の登録を受けている農薬その他の農林水産省令・環境省令で定める農薬について、その種類ごとに、その使用の時期及び方法その他の事項について農薬を使用する者が遵守すべき基準を定めなければならない。
3 農薬使用者は、第1項の基準(前項の規定により当該基準が変更された場合には、その変更後の基準)に違反して、農薬を使用してはならない。
第12条の2 政府は、政令をもつて、次の各号の要件のすべてを備える種類の農薬を水質汚濁性農薬として指定する。
1.当該種類の農薬が相当広範な地域においてまとまつて使用されているか、又は当該種類の農薬の普及の状況からみて近くその状態に達する見込みが確実であること。
2.当該種類の農薬が相当広範な地域においてまとまつて使用されるときは、一定の気象条件、地理的条件その他の自然的条件のもとでは、その使用に伴うと認められる水産物植物の被害か発生し、かつ、その被害が著しいものとなるおそれがあるか、又はその使用に伴うと認められる公共用水域の水質の汚濁が生じ、かつ、その汚濁に係る水の利用が原因となつて人畜に被害を生ずるおそれがあるかのいずれかであること。
2 都道府県知事は、水質汚濁性農薬に該当する農薬につき、当該都道府県の区域内における当該農薬の使用の見込み、その区域における自然的条件その他の条件を勘案して、その区域内におけるその使用に伴うと認められる水産物植物の被害が先生し、かつ、その被害が著しいものとなるおそれがあるか、又はその区域内におけるその使用に伴うと認められる公共用水域の水質の汚濁が生じ、かつ、その汚濁に係る水の利用が原因となつて人畜に被害を生ずるおそれがあるときは、政令で定めるところにより、これらの事態の発生を防止するため必要な範囲内において、規則をもつて、地域を限り、当該農薬の使用につきあらかじめ都道府県知事の許可を受けるべき旨(国の機関が行なう当該農薬の使用については、あらかじめ都道府県知事に協議すべき旨)を定めることができる。
第12条の3 農薬使用者は、農薬の使用に当たつては、農業改良助長法(昭和23年手法律第165号)第8条第1項に規定する普及指導員若しくは植物防疫法(昭和25年法律第151号)第33条第1項に規定する病害虫防除員又はこれらに準ずるものとして都道府県知事が指定する者の指導を受けるように努めるものとする。
第12条の4 農林水産大臣及び都道府県知事は、農薬について、その使用に伴うと認められる人畜、農作物等若しくは水産動植物の被害、水質の汚濁又は土壌の汚染を防止するため必要な知識の普及、その生産、使用等に関する情報の提供その他その安全かつ適正な使用の確保と品質の適正化に関する助言、指導その他の援助を行うように努めるものとする。
第13条 農林水産大臣又は環境大臣は製造者、輸入者、販売者若しくは農薬使用者又は除草剤販売者に対し、都道府県知事は販売者に対し、第2条第1項、第3条第1項、第6条の2第3項、第6条の3第1項、第6条の4第1項、第7条、第9条第1項及び第2項、第9条の2、第10条の2、第10条の4、第11条、第12条第3項、第12条の2第1項並びに第14条第1項及び第2項の規定の施行に必要な限度において、農薬の製造、加工、輸入、販売若しくは使用若しくは除草剤の販売に関し報告を命じ、又はその職員にこれらの者から検査のため必要な数量の農薬若しくはその原料若しくは除草剤を集取させ、若しくは必要な場所に立ち入り、農薬の製造、加工、輸入、販売若しくは使用若しくは除草剤の販売の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。ただし、農薬若しくはその原料又は除草剤を集取させるときは、時価によつてその対価を支払わなければならない。
2 都道府県知事は、農林水産省令・環境省令の定めるところにより、前項の規定により得た報告又は検査の結果を農林水産大臣又は環境大臣に報告しなければならない。
3 第1項に定めるもののほか、農林水産大臣又は環境大臣は製造者、輸入者若しくは農薬使用者又は除草剤販売者に対し、都道府県知事は販売者又は水質汚濁性農薬の使用者に対し、この法律を施行するため必要があると認めるときは、農薬の製造、加工、輸入、販売若しくは使用若しくは除草剤の販売に関し報告を命じ、又はその職員にこれらの者から検査のため必要な数量の農薬若しくはその原料若しくは除草剤を集取させ、若しくは必要な場所に立ち入り、農薬の製造、加工、輸入、販売若しくは使用若しくは除草剤の販売の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。ただし、農薬若しくはその原料又は除草剤を集取させるときは、時価によつてその対価を支払わなければならない。
4 第1項又は前項の場合において、第1項又は前項に掲げる者から要求があつたときは、第1項又は前項の規定により集取又は立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を示さなければならない。
第13条の2 農林水産大臣は、前条第1項の場合において必要があると認めるときは、センターに、製造者、輸入者、販売者若しくは農薬使用者から検査のため必要な数量の農薬若しくはその原料を集取させ、又は必要な場所に立ち入り、農薬の製造、加工、輸入、販売若しくは使用の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。ただし、農薬又はその原料を集取させるときは、時価によつてその対価を支払わなければならない。
2 農林水産大臣は、前項の規定によりセンターに集取又は立入検査を行わせる場合には、センターに対し、当該集取又は立入検査の期日、場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
3 センターは、前項の指示に従つて第2項の集取又は立入検査を行つたときは、農林水産省令の定めるところにより、同項の規定により得た検査の結果を農林水産大臣に報告しなければならない。
4 第1項の場合において、同項に掲げる者から要求があつたときは、同項の規定により集取又は立入検査をするセンターの職員は、その身分を示す証明書を示さなければならない。
第13条の3 第13条第1項及び第3項の規定による農林水産大臣又は環境大臣の権限並びに第10条の4及び第14条第2項の規定による農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
2 第13条第1項及び第3項の規定による環境大臣の権限は、環境省令の定めるところにより、その一部を地方環境事務所長に委任することができる。
第14条 農林水産大臣は、製造者又は輸入者がこの法律の規定に違反したときは、これらの者に対し、農薬の販売を制限し、若しくは禁止し、又はその製造者若しくは輸入者に係る第2条第1項の規定による登録を取り消すことができる。
3 農林水産大臣は、その定める検査方法に従い、センターに農薬を検査させた結果、農薬の品質、包装等が不良となつたため、農作物等、人畜又は水産動植物に害があると認められるときは、当該農業の販売又は使用を制限し、又は禁止することができる。
第14条の2 前条第1項の規定による登録の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
第15条 第14条の規定により登録を取り消された者は、取消の日から1年間は、当該農薬について更に登録を受けることができない。
第15条の2 外国において本邦に輸出される農薬を製造し、又は加工してこれを販売する事業を営む者は、当該農薬について、農林水産大臣の登録を受けることができる。
2 前項の登録を受けようとする者は、本邦内において品質の不良な農薬の流通の防止に必要な措置を採らせるための者を、本邦内に住所を有する者(外国法人で本邦内に事務所を有するものの当該事務所の代表者を含む。)のうちから、当該登録の申請の際選任しなければならない。
3 第1項の登録を受けた者(以下「登録外国製造業者」という。)は、前項の規定により選任した者(以下「国内管理人」という。)を変更したときは、その変更の日から1月以内に、その理由を付してその旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
4 登録外国製造業者は、帳簿を備え付け、これに第1項の登録に係る農薬の種類別に、その製造数量及び譲渡先別譲渡数量(本邦に輸出されるものに限る。)を真実かつ完全に記載し、その記載した事項をその国内管理人に通知するとともに、少なくとも3年間その帳簿を保存しなければならない。
5 国内管理人は、帳簿を備え付け、これに前項の規定により通知された事項を記載し、少なくとも3年間その帳簿を保存しなければならない。
第9条第4項及び第10条の2の規定は第1項の登録外国製造業者及びその国内管理人に準用する。この場合において、
同条第3号中「製造業者又は輸入業者」とあるのは「第15条の2第1項の登録を受けた者及びその者が同条第2項の規定により選任した者」と、
第7条中「その製造し若しくは加工し、又は輸入した農薬を」とあるのは「第15条の2第1項の登録に係る農薬で本邦に輸出されるものを製造し、又は加工してこれを」と、
第9条第4項中「製造業者又は輸入業者が製造し若しくは加工し、又は輸入した」とあるのは「当該登録外国製造業者が製造し、又は加工して販売した」と、
第5条の2第1項中「製造若しくは加工又は輸入の事業」とあるのは「製造業(農薬を製造し、又は加工してこれを販売する事業をいう。以下同じ。)」と、「製造若しくは加工若しくは輸入の事業」とあるのは「製造業」と、
同条第3号中「製造者又は輸入者」とあるのは「第15条の2第1項の登録を受けた者及びその者が同条第2項の規定により選任した者」と、
第7条中「その製造し若しくは加工し、又は輸入した農薬を」とあるのは「第15条の2第1項の登録に係る農薬で本邦に輸出されるものを製造し、又は加工してこれを」と、
第9条第4項中「製造者又は輸入者が製造し若しくは加工し、又は輸入した」とあるのは「当該登録外国製造業者が製造し、又は加工して販売した」と、
第15条の3 農林水産大臣又は環境大臣は、国内管理人に対し、その業務に関し報告を命じ、又はその職員に必要な場所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。
2 農林水産大臣は、前項の場合において必要があると認めるときは、センターに、必要な場所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。
第15条の4 第15条の2第1項の登録に係る農薬の輸入者は、次の事項を農林水産大臣に届け出なければならない。ただし、当該輸入者が当該農薬の登録外国製造業者又はその国内管理人である場合は、この限りでない。
2 前項の規定による届出をした輸入者は、同項の届出事項中に変更を生じたとき及びその輸入を廃止したときもまた同項と同様に届け出なければならない。
3 前2項の規定による届出は、新たに第15条の2第1項の登録に係る農薬の輸入を開始する場合にあつてはその開始の日の2週間前までに、第1項の事項中に変更を生じた場合又はその輸入を廃止した場合にあつてはその変更を生じた日又はその輸入を廃止した日から2週間以内に、これをしなければならない。
第15条の5 農林水産大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録外国製造業者に対し、その登録を取り消すことができる。
1.農林水産大臣又は環境大臣が必要があると認めて登録外国製造業者に対しその業務に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
2.農林水産大臣又は環境大臣が、必要があると認めて、その職員又はセンターに登録外国製造業者から検査のため必要な数量の当該登録に係る農薬若しくはその原料を時価により対価を支払つて集取させ、又は必要な場所においてその業務の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件についての検査をさせようとした場合において、その集取又は検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。
2 前項の規定により登録を取り消された者は、取消しの日から1年間は、当該農薬について更に登録を受けることができない。
3 第6条の3第3項の規定は第1項の規定による登録の取消しについて、第14条の2の規定は同項の規定による登録の取消しに係る聴聞について準用する。
第15条の6 農林水産大臣は、第2条第3項及び第6条の2第2項(これらの規定を第15条の2第6項において準用する場合を含む。)の検査、第13条の2第1項の集取及び立入検査、第14条第3項の検査並びに第15条の3第2項の立入検査の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、センターに対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。
第16条 農林水産大臣は、第1条の2第1項の政令の制定若しくは改廃の立案をしようとするとき、第1条の3の規定により公定規格を設定し、変更し、若しくは廃止しようとするとき、第6条の3第1項の規定により変更の登録をし、若しくは登録を取り消そうとするとき、第9条第2項の農林水産省令を制定し、若しくは改廃しようとするとき、又は第14条第3項に規定する農薬の検査方法を決定し、若しくは変更しようとするときは、農業資材審議会の意見を聞かなければならない。
2 環境大臣は、第3条第2項(第15条の2第6項において準用する場合を含む。)の基準を定め、若しくは変更しようとするとき、又は第12条の2第1項若しくは第2項の政令の制定若しくは改廃の立案をしようとするときは農業資材審議会の意見を聴かなければならない。
3 農林水産大臣及び環境大臣は、第2条第1項の規定により特定農薬を指定し、若しくは変更しようとするとき、又は第12条第1項の農林水産省令・環境省令を制定し、若しくは改廃しようとするときは、農業資材審議会の意見を聴かなければならない。
第16条の2 農林水産大臣は、水質汚濁性農薬について、公定規格を設定し、変更し、若しくは廃止しようとするとき、又は第9条第2項の農林水産省令を制定し、若しくは改廃しようとするときは、環境大臣に協議しなければならない。
2 環境大臣は、第3条第2項(第15条の2第6項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により第3条第1項第4号又は第5号に掲げる場合に該当するかどうかの基準を定め、又は変更しようとするときは、厚生労働大臣の公衆衛生の見地からの意見を聴かなければならない。
3 環境大臣は、第3条第2項の規定により同条第1項第4号又は第5号に掲げる場合に該当するかどうかの基準を定め、又は変更しようとするときは、厚生労働大臣に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。
4 農林水産大臣及び環境大臣は、第12条第1項の農林水産省令・環境省令を制定し、又は改廃しようとするときは、厚生労働大臣の公衆衛生の見地からの意見を聴かなければならない。
第16条の3 農薬を輸出するために製造し、加工し、若しくは販売する場合又は除草剤を輸出するために販売する場合には、この法律は、適用しない。
第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4.第12条の2第2項の規定により定められた規則の規定に違反して都道府県知事の許可を受けないで水質汚濁性農薬に該当する農薬を使用した者
第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2.第13条第1項若しくは第3項の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は同条第1項若しくは第3項若しくは第13条の2第1項の規定による集取若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
3.第15条の3第1項の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は同項若しくは同条第2項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第19条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して次の各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
第20条 第17条の犯罪に係る農薬で犯人の所有し、又は所持するものは、その全部又は一部を没収することができる。犯罪の後、犯人以外の者が情を知つてその農薬を取得した場合においても同様とする。
2 前項の場合において、その農薬の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。
第21条 第15条の6の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をしたセンターの役員は、20万円以下の過料に処する。

 

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