取るとは?/ ノーローン
[ 211] 年を取ると環境設定がどうでもよくなる現象 - bkブログ
[引用サイト] http://0xcc.net/blog/archives/000170.html
ソフトウェア開発を行う上で、プログラマはさまざまなツールを使います。そして、ツールをカスタマイズしたり、ときおり新たなツールを導入するなどして、開発環境を整えます。具体的には、テキストエディタの設定を変更したり、ブラウザに拡張機能をインストールしたり、といったことを行います。 私の場合、以前はこうした環境設定に情熱を燃やしていましたが、年をとるにつれて、その情熱は徐々に衰えてきました。周りのプログラマを見渡しても、多かれ少なかれ、同じ傾向が見られます。 というわけで、今回は「年を取ると環境設定がどうでもよくなる現象」がなぜ起きるかについて考察してみたいと思います。それではさっそく、思い当たる要因をみていきましょう。 環境設定の中には生産性を大きく向上させるものもありますが、こまごまとした環境設定の多くは、そうでもありません。たとえば、私は、以前、Linuxデスクトップ用のあるウィンドウマネージャの設定に凝ったことがありますが、ほどなく別のものに乗り換える必要が生じたため、設定にかけた労力は無駄になりました。そのような失敗体験を重ねるにつれて、投資効果の低そうな環境設定には疑い深くなっていきます。 新しいマシンを導入したときや、OSを再インストールしたときなどに環境設定をやり直すのは面倒な作業です。設定ファイルをコピーするだけでも面倒ですが、ダイアログで込み入った設定をやり直したり、必要なソフトウェアをダウンロードし直したりするのはなおさら面倒です。こういったことを繰り返すうちに、重要でない環境設定は行わないようになっていきます。 凝った環境設定を行っていると、OSやソフトウェアのアップグレードの際にはまることがあります。設定方法が変わっていたり、頼っていた拡張機能がサポートされなくなったり、といった問題です。こうしたトラブルに遭遇するにつれて、できるだけ無難な設定でいこうという方向性に傾いていきます。 使い慣れたツールを捨てて、新たなツールに移行するのはただでさえ大変なことですが、ツールのカスタマイズに手間をかけていると、さらに移行がつらくなります。この結果、時代遅れの古いツールを使い続けることになり (たとえば、添付ファイルが扱えないメーラーとか)、後から考えてみれば、なんでもっと早く移行しなかったんだ、と馬鹿馬鹿しくなることがあります。このような過剰適応による弊害を避けるためには、無闇にカスタマイズをしないのはひとつの手で グループで仕事をしていると、ときどき他の人のコンピュータを操作する必要が生じます。このようなとき、自分の妙に凝った環境に慣れきっていると、他の環境での作業が苦痛に感じます。また、それとは逆に、自分のPCを他人が操作しようとしたときに、相手に苦痛を与えるときがあります。こういったことが何度かあると、あまり凝った環境もいかがなものかと考え直すようになります。 環境設定より目下の仕事の方が重要なのはいうまでもありません。適切な環境設定を行っていないために生産性が上がらない、というのは困りものですが、環境設定などの回り道にあけくれているために生産性が上がらない、というのも困ります。 また、環境設定よりも、プログラミングの基礎的な事柄の勉強や、役立つ技術の習得の方が長期的には投資効果の高い時間の使い方です。こういったことは自明のはずですが、環境設定に熱中しているときはつい忘れてしまいがちです。 環境設定には多分に趣味的な要素があります。自分の環境をちょこちょこといじっていくのは、庭いじりのような趣きがあり、いかにも楽しいものです。しかし、他の趣味と同様に、あまりやりすぎると飽きてしまう可能性があります。環境設定には生産性の向上という実利性が伴うため、純粋な趣味とは異なりますが、趣味的な側面については飽きが生じます。 新しいツールや環境設定のテクニックなどを耳にしたときに、「長年の経験によって吟味」して、これは重要でない、と判断して通りすぎるのと、単に、新しいことを覚えるのが億劫だから通りすぎるのでは大きな違いです。自分の中では前者であると思いたいところですが、後者である場合が多いのも事実です。環境設定に限らず、これが原因で時代に取り残されてしまうのはぜひとも避けたいところです。 「年を取ると環境設定がどうでもよくなる現象」がなぜ起きるかについて考察してみました。経験の積み重ねに基づく取捨選択というポジティブな面もあれば、覚えるのが億劫になるというネガティブな面もあり、両者を見極めるのはなかなか難しそうです。 |
[ 212] 特許権を取るための手続
[引用サイト] http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_gaiyou/tokkyo1.htm
特許庁では、全国の出願を一ヶ所に集めて審査しており、出願から特許権を付与するまでには、その内容により出願人とのやりとりを行うなど、慎重な手続きを進めています。 いかに優れた発明であっても、特許出願しなければ特許権を取得することはできません。出願するには、法令で規定された所定の書類を特許庁に提出する必要があります。 なお、我が国では、同じ発明であっても先に出願された発明のみが特許となる先願主義を採用していますので、発明をしたら早急に出願すべきでしょう。また、特許出願以前に発明を公表することはできるだけ避けることが賢明です。 特許庁に提出された出願書類は、所定の書式通りであるかどうかのチェックを受けます。書類が整っていない、必要項目が記載されていない等の場合は、補正命令が発せられます。 特許出願されたものは、全てが審査されるわけではなく、出願人又は第三者が審査請求料を払って出願審査の請求があったものだけが審査されます。 出願から3年以内に審査請求のない出願は、取り下げられたものとみなされます。以後権利化することはできませんのでご注意下さい。 審査においては、まず、法律で規定された要件を満たしているか否か、すなわち、拒絶理由がないかどうかを調べます。 出願人は、拒絶理由通知書により示された従来技術とはこのような点で相違するという反論を意見書として提出したり、特許請求の範囲や明細書等を補正することにより拒絶理由が解消される場合には、その旨の補正書を提出する機会が与えられます。 意見書や補正書をみても拒絶理由が解消されておらず、やはり特許できないと審査官が判断したときは、拒絶をすべき旨の査定を行います。 審理の結果、拒絶理由が解消したと判断される場合には特許審決を行い、拒絶理由が解消せず特許できないと判断される場合には、拒絶審決を行います。 特許査定がされた出願については、出願人が特許料を納めれば、特許原簿に登録され特許権が発生します。ここではじめて、特許第何号という番号がつくことになります。特許権の設定登録後、特許証書が出願人に送られます。 無効審判請求の審理は、三人または五人の審判官の合議体によって行われます。審理の結果、特許に無効理由がないと判断された場合は、特許の維持の審決が行われます。一方、特許に無効理由があると判断された場合は、特許無効の審決が行われます。 拒絶査定不服審判の拒絶審決に対して不服がある出願人、特許無効審判の審決に対して不服がある当事者は、知的財産高等裁判所に出訴することができます。 ・平成13年9月30日以前の特許出願については、従来どおり出願の日から7年の審査請求期間が適用されます。 |
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